建設業許可の「財産的基礎等」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

一般建設業の許可を受けるため、5つの要件のうちの1つ「財産的基礎等」についてです。

建設工事を着手するに当たって、資材の購入および労働者の確保、機械器具等の購入等、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。          このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していること等を要件としています。

具体的には、次の①~③のいずれかに該当する場合、原則としてこの要件に適合するものとなります。
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

自己資本の額とは、貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを指します。
資金調達能力については、申請者名義(法人である場合は当該法人名義)の口座における取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書により判断されます。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。