
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、一般建設業の許可取得に必要な5つの要件のうち、「財産的基礎等」について詳しく解説します。
財産的基礎等の重要性
建設工事を適正かつ安全に遂行するためには、資材の購入や労働者の確保、機械器具の導入などに十分な資金が必要です。また、営業活動を継続するためにも一定の財産的基盤が求められます。そのため、建設業許可の取得には「財産的基礎等」の要件を満たすことが不可欠となっています。
財産的基礎等の要件
具体的には、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること
直近の決算書に記載されている貸借対照表の「純資産(自己資本)」が500万円以上であることを指します。 - 500万円以上の資金調達能力があること
申請者名義(法人の場合は法人名義)の銀行口座の預金残高証明書または金融機関発行の融資証明書によって、500万円以上の資金調達が可能であることを示す必要があります。 - 過去5年間継続して許可を有し、営業実績があること
直近5年間に許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も有効な建設業許可を保有している場合は、財産的基礎等の要件を満たすものとみなされます。
補足事項
- 自己資本の確認方法
貸借対照表の「純資産」は、資本金や利益剰余金などから構成されます。単に資本金が500万円以上であれば良いわけではなく、負債の状況も含めた純資産全体の額で判断されます。 - 資金調達能力の証明
単なる口座残高ではなく、継続的に資金を確保できる体制があるかどうかも審査されます。融資証明書の取得をおすすめします。
以上、「財産的基礎等」要件は、建設業許可申請の中でも重要なポイントの一つです。申請でお困りの際は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。