
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、建設業許可を取得した後に必要となる手続きや注意点について解説します。
許可を取得したからといって、それで終わりではありません。適切な管理と届出が求められます。これらを怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性がありますので、必ず押さえておきましょう。
① 標識の掲示義務について
建設業許可を受けた事業者は、以下の場所に標識を掲示する義務があります。
- 主たる営業所および従たる営業所
- 建設工事の現場(公衆の見やすい場所)
これは、「許可を受けた適法な建設業者であること」を対外的に明示するためのものです。
② 現場への技術者配置義務
建設工事の現場には、必ず主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。
- 主任技術者:元請・下請を問わず、原則すべての工事現場に配置が必要です(※監理技術者を配置すべき工事を除く)。
- 監理技術者:特定建設業者が元請として、下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を請け負った場合に、配置が必要です。
③ 許可内容の変更があった場合の「変更届」
許可取得後に、申請内容に変更が生じた場合は、変更後の一定期間内に変更届の提出が必要です。
以下の一覧にて、変更事項と届出期限を確認してください。
変更内容 | 届出期限 |
---|---|
商号(名称)の変更 | 30日以内 |
組織の変更(例:個人→法人) | 30日以内 |
営業所(主たる・従たる)の所在地・名称変更 | 30日以内 |
従たる営業所の新設・廃止 | 30日以内 |
従たる営業所での業種追加・廃止 | 30日以内 |
法人の資本金の額の変更 | 30日以内 |
法人の役員の変更 | 30日以内 |
個人事業主の支配人の変更 | 30日以内 |
令和3条使用人の変更 | 2週間以内 |
常勤役員等(経営業務管理責任者等)の変更 | 2週間以内 |
専任技術者の変更 | 2週間以内 |
🔍 重要:
提出期限を過ぎた場合は、指導や場合によっては営業停止等の行政処分につながることがあります。
④ 決算変更届(事業年度終了後の報告)
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
提出書類には、次のようなものが含まれます。
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
- 工事経歴書
- 直前3年の各工事の施工金額一覧表 など
⑤ 許可の更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。
このため、継続して営業する場合は、有効期限満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
📝 注意点:
- 有効期限を過ぎると、一度失効し、再度「新規申請」扱いとなるため注意が必要です。
- 更新申請の前に「決算変更届」が未提出の場合、申請が受理されません。
まとめ|継続的な管理が信頼のカギ
建設業許可を取得したあとは、適切な表示・人員配置・変更届・報告義務・更新手続きが求められます。
これらを正確かつ期限内に行うことが、建設業者としての信頼の第一歩です。
建設業許可の継続手続きもお任せください
- 変更届の出し方がわからない
- 決算変更届が遅れてしまっている
- 更新申請を忘れそうで不安
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