こんにちは。行政書士の小泉です。
一般建設業の許可を受けるため、5つの要件のうちの1つ「専任技術者」についてです。
その「営業所ごと」に、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります。
専任とは、その「営業所」に「常勤」して専らその職務に従事することをいいます。
①許可を受けようとする建設業に関し、一定の国家資格を有する者 ②許可を受けようとする建設業に関し、高校の所定学科等(旧実業高校を含む。)卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む。)を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者 ③許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
注意点として、専任技術者の実務経験は重複して計算できません。
つまり、実務経験で1人で2業種の専任技術者になろうとする場合、業種ごとに原則10年以上、合計20年以上の実務経験が必要となり、実務経験要件を満たすことが非常に難しくなります。
そこで実務経験の振替えが一部認められております。 一式工事(振替元)で経験が4年以上あり、かつ専門工事で経験が8年以上あれば、専門工事の専任技術者になることができます。以下の組み合わせでのみ、振替えが可能になります。
土木一式⇒とび・土木、しゅんせつ、水道施設
建築一式⇒大工、屋根、内装、ガラス、防水、熱絶縁
例えば、とび・土木で8年を超える経験と、土木一式で4年を超える経験があれば、とび・土木の専任技術者になることが可能です。また、とび・土木で8年を超える経験と、土木一式で10年を超える経験があれば、とび・土木、土木一式の2業種の専任技術者になることが可能です。
また、専門工事間での振替えも下記の組み合わでのみ、可能になります。
大工⇒内装
内装⇒大工
とび・土木(H28.5.31以前の経験のみ)⇒解体
例えば、内装で8年を超える経験と、大工で4年を超える経験があれば、内装の専任技術者になることが可能です。また、大工で8年を超える経験と、内装で8年を超える経験があれば、大工、内装の2業種の専任技術者になることが可能です。
なお、振替えによる短縮は、所定学科等による期間の緩和と併用することはできません。
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。