建設業許可要件の「専任技術者」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、一般建設業の許可取得に必要な5つの要件のうち、「専任技術者」について詳しく解説いたします。

専任技術者とは?

専任技術者とは、営業所ごとに配置が義務付けられている技術者で、以下の条件を満たす者をいいます。

  • 専任とは、その営業所に「常勤」し、「専ら」その職務に従事することを指します。

専任技術者に求められる資格・経験

専任技術者として認められるには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 国家資格の保有者
     許可を受ける建設業の種類に関連する国家資格を有する者。
  2. 所定学科卒業後の実務経験
     高等学校(旧実業高校含む)の所定学科卒業後5年以上、または大学・高等専門学校(旧専門学校含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。
  3. 実務経験10年以上の者
     許可を受ける建設業に関し10年以上の実務経験がある者。

実務経験の注意点と振替え制度

  • 実務経験は原則として業種ごとに重複して計算できません。
     例えば、1人の技術者が2つの業種の専任技術者になる場合、各業種で原則10年以上の実務経験が必要となり、合計20年以上の経験が求められます。
  • 実務経験の振替えが一部認められています。
     特に一式工事と専門工事の組み合わせに関して、一定の条件下で経験年数の振替えが可能です。

振替えが認められる主な組み合わせ

振替元(経験)振替先(専任技術者)
土木一式とび・土木、しゅんせつ、水道施設
建築一式大工、屋根、内装、ガラス、防水、熱絶縁
  • 例:とび・土木で8年以上の経験と土木一式で4年以上の経験があれば、とび・土木の専任技術者になることが可能です。
  • 専任技術者として複数業種を兼任する場合も、振替えによる経験年数の合算が可能なケースがあります。

専門工事間の振替え

振替元振替先
大工内装
内装大工
とび・土木 (平成28年5月31日以前の経験のみ)解体工事
  • 例:内装で8年以上、大工で4年以上の経験があれば内装の専任技術者になれます。

注意事項

  • 振替えによる実務経験の短縮は、所定学科の卒業による期間緩和とは併用できません。
  • 実務経験の証明書類は正確かつ詳細に準備する必要があります。

専任技術者の要件は建設業許可申請において重要なポイントです。ご不明点や申請サポートが必要な方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。