建設業許可要件の「誠実性」と「欠格要件等」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

一般建設業の許可を受けるため、5つの要件のうちの「誠実性」と「欠格要件等」についてです。

まず、「誠実性」について、法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

なお、建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者は、この要件を満たさないものとして取り扱われます。

続いて、「欠格要件等」について、以下に該当するものは、許可を受けられません。

①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
②法人では、その法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
・破産者で復権を得ない者
・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。また、聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配している者

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。