建設業許可要件の「誠実性」と「欠格要件等」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、一般建設業許可の取得に必要な5つの要件のうち、「誠実性」と「欠格要件等」についてご説明いたします。

■ 誠実性

「誠実性」とは、建設業の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを指します。

  • 法人の場合:法人自身、その役員、または政令で定める使用人(支店長・営業所長等)
  • 個人事業主の場合:本人および政令で定める使用人

が対象となります。

不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際しての詐欺、脅迫、横領などの法令違反をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容や工期など、請負契約の内容に違反する行為をいいます。

また、建築士法や宅地建物取引業法など他の業法に違反し、「不正」または「不誠実な行為」により免許を取り消された者で、最終処分の日から5年を経過していない者も、「誠実性を欠く者」として扱われます。

■ 欠格要件等

以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。

  1. 申請書または添付書類に重要な虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 次のいずれかに該当する者が、法人ではその役員・政令で定める使用人に、個人では本人または政令で定める使用人に含まれている場合
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 精神の機能の障害により、認知・判断・意思疎通が困難で建設業の適正な遂行ができないと認められる者
  • 不正の手段により許可を受け取り消された日から5年以内の者(聴聞通知後に廃業した者も含む)
  • 工事の施工不良により公衆に危害を及ぼした者、またはそのおそれが大きいと判断され営業停止中の者
  • 禁錮以上の刑に処され、執行を終えた日(または執行を受けなくなった日)から5年以内の者
  • 建設業関係法令・暴力団排除法・刑法等に違反し、罰金刑を受けてから5年以内の者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年以内の者
  • 暴力団員が事業活動を支配している者

以上の要件に該当するかどうかを適切に確認した上で、許可申請を進める必要があります。
建設業許可申請でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談は無料で承っております。お気軽にどうぞ。