解体工事業登録申請について!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は解体工事業登録申請について解説します。

解体工事の施工をする場合は、500万円未満の工事であっても、必ず解体工事業登録をしなければなりません。
500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業許可が必要になります。

解体工事業登録は解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要になります。
関東全域で解体工事業をお考えの場合は、埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県の7都県に登録申請をする必要があります。

登録の有効期間は5年間です。5年毎の更新登録が必要になります。                       

まず、登録にあたり技術管理者を選任しておく必要があります。
技術管理者の資格要件は下記のとおりです。

【技術管理者に必要な国家資格等】
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
・技術士(建設部門)
・一級建築士
・二級建築士
・一級とび、とび工の技能検定
・二級とび、とび工の技能検定+解体工事経験1年
・解体工事施工技士試験合格者

【資格がない場合に必要な経験年数】

また、欠格要件に該当していないことが必要です。
欠格要件は下記のとおりです。
・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録申請するにあたり準備する書類等は下記のとおりです。
・登記簿謄本(申請者が法人の場合)
・住民票抄本(申請者が個人の場合)
・役員の住民票抄本
・技術管理者の住民票抄本
・技術管理者の資格証・合格証(原本)
・技術管理者の実務経験証明書
・技術管理者の卒業証明書(原本)
・手数料(埼玉県の場合) 新規:33,000円 更新:26,000円

以上、解体工事業登録申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。