
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、解体工事業の登録申請について、わかりやすくご説明いたします。
■ 解体工事を行うには登録が必要です
解体工事を請け負う場合、工事金額が500万円未満であっても、解体工事業の登録が必須です。
一方、500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要になります。
■ 登録は都道府県ごとに必要です
解体工事業の登録は、実際に工事を行う都道府県ごとに行う必要があります。
たとえば、関東全域で業務を行う場合には、7都県すべてに登録が必要です。
■ 登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。
継続して解体工事を行うには、5年ごとに更新登録を行う必要があります。
■ 技術管理者の選任が必要です
登録申請には、技術管理者の選任が求められます。
以下のいずれかの資格を持っていることが要件です。
【国家資格等による要件】
- 一級/二級 建設機械施工技士
- 一級/二級 土木施工管理技士
- 一級/二級 建築施工管理技士
- 技術士(建設部門)
- 一級/二級 建築士
- 一級とび技能士
- 二級とび技能士+解体工事経験1年以上
- 解体工事施工技士試験合格者
【資格がない場合】
- 一定年数以上の実務経験が必要です。
■ 欠格要件について
登録を受けるには、以下の欠格要件に該当しないことが必要です。
・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
■ 申請に必要な主な書類
・登記簿謄本(申請者が法人の場合)
・住民票抄本(申請者が個人の場合)
・役員の住民票抄本
・技術管理者の住民票抄本
・技術管理者の資格証・合格証(原本)
・技術管理者の実務経験証明書
・技術管理者の卒業証明書(原本)
・手数料(埼玉県の場合) 新規:33,000円 更新:26,000円
■ ご相談はお気軽にどうぞ
解体工事業登録の手続きに不安のある方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。スムーズな登録手続きを全力でサポートいたします。