埼玉県で建設業許可を申請する際の必要書類について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は埼玉県において、法人が一般建設業の更新申請を行う際に必要な書類について解説します。

建設業許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きを行います。
埼玉県では、許可期間満了日の2ヶ月前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。

以下、申請書類以外にご準備いただく必要書類です。

登記されていないことの証明書
役員(監査役を除く)および営業所の代表(令3条の使用人)が取得します。
成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明する書類で、法務局で取得可能です。
申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

身分証明書
役員(監査役を除く)および営業所の代表(令3条の使用人)が取得します。
破産者で復権を得ていない者に該当しないことを証明する書類で、本籍地の市区町村役場で取得可能です。
申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

履歴事項全部証明書(会社謄本)
法務局で取得できます。申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものをご用意ください。

健康保険証のコピー
経営業務の管理責任者および専任技術者が用意します。
常勤性を確認するため、健康保険証の表裏両面のコピーが必要です。

保険料納入告知額・領収済額通知書のコピー
法人が健康保険および厚生年金に加入していることを確認する書類です。
協会けんぽ加入の場合はこの書類で確認します。
建設組合の健康保険等に加入している場合は、厚生年金の確認はこの書類で、健康保険加入の確認は建設組合発行の領収書等で行います。
申請日時点で直近月のものが必要です。

労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書のコピー
法人が雇用保険に加入していることを証明する書類です。
申請日時点で直近月のものをご用意ください。

定款のコピー
変更があった場合に提出が必要です。
変更が訂正されていない場合は、議事録の写しもあわせて提出してください。

以上、一般建設業の更新申請でお困りの際は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料です。