こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は「埼玉県」で「法人」が「一般建設業更新申請」をする際に用意する必要書類について解説します。
まず、建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続きを行うことになります。
埼玉県の場合、期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までの間に更新の手続が必要になります。
では、申請書類以外で準備します必要書類は下記のとおりです。
①登記されてないことの証明書
役員(監査役を除く)および営業所の代表(令3条の使用人)が用意する必要があり、法務局で取得することができます。
成年被後見人、被保佐人等に該当しないことを証明する書類になります。
申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。
②身分証明書
役員(監査役を除く)および営業所の代表(令3条の使用人)が用意する必要があり、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明する書類になります。
申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。
③履歴事項全部証明書
会社謄本と言われることが多い書類です。法務局で取得することができます。 申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。
④健康保険証のコピー
経営業務の管理責任者および専任技術者が用意する必要があります。
常勤性を確認する書類になります。健康保険証のオモテ面とウラ面のコピーが必要です。
⑤保険料納入告知額・領収済額通知書のコピー
法人が健康保険および厚生年金に加入していることを確認する書類です。
協会けんぽに加入の場合は当該書類で確認します。 建設組合の健康保険等に加入している場合は、当該書類で厚生年金を確認し、建設組合が発行する領収書等で健康保険に加入していることを確認します。
申請日時点での直近月のものが必要になります。
⑥労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書のコピー
法人が雇用保険に加入していることを確認する書類です。
申請日時点での直近月のものが必要になります。
⑦定款のコピー
変更事項をがあった場合に提出する必要があります。
変更事項が訂正されてない場合は議事録の写しも必要になります。
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。