電気工事業について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は電気工事業の登録・届出制度について解説いたします。

■ 電気工事業を営むには登録・届出が必要です

電気工事業を行うには、電気工事業法に基づく「登録」または「届出」が必要です。
※建設業許可を持っていても、別途手続きが必要ですのでご注意ください。

■ 登録等の対象となる電気工事

電気工事業法上、対象となる工事は以下の2種類です:

① 一般用電気工事

→ 一般家庭や商店等で使用される、600V以下の電圧を扱う電気工作物に対する工事(屋内配線など)

② 自家用電気工事

→ 中小規模のビルや工場など、最大電力500kW未満の電気工作物に対する工事

■ 電気工事業者の区分

施工内容や建設業許可の有無により、電気工事業者は以下の4区分に分かれます:

区分建設業許可工事種別手続き
登録電気工事業者一般用のみ登録申請
みなし登録電気工事業者一般用・自家用届出
通知電気工事業者自家用のみ通知
通知みなし電気工事業者自家用のみ通知

■ 電気工事業者に課せられる主な義務

◎ 主任電気工事士の設置

営業所ごとに、以下の要件を満たす主任電気工事士の設置が必要です。

  • 第一種電気工事士
  • または、第二種電気工事士+電気工事に関する3年以上の実務経験

◎ 必要器具の備付け

区分備付け器具
一般用工事絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧)
自家用工事上記+低圧・高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

◎ その他の義務

  • 標識の掲示(営業所および2日以上の現場)
  • PSEマークが付いた電気用品の使用
  • 帳簿の作成・保存(5年間)
  • 無資格者に電気工事をさせてはならない
  • 電気工事業者でない者に再委託してはならない

登録電気工事業者(登録)の場合

  • 登記簿謄本(法人)または住民票抄本(個人)
  • 主任電気工事士の免状コピー
    (第一種の場合は講習受講記録の添付も必要)
  • 実務経験証明書(第二種の場合)
  • 主任電気工事士の本人確認書類(運転免許証など)
  • 手数料:22,000円

みなし登録電気工事業者(届出)の場合

  • 建設業許可通知書のコピー
  • 登記簿謄本または住民票抄本
  • 主任電気工事士の免状コピー(同上)
  • 実務経験証明書(同上)
  • 主任電気工事士の本人確認書類(従業員の場合)

以上、電気工事業の登録・届出でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。