電気工事業について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は電気工事業について解説します。

電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づき登録等が必要になります。
たとえ、建設業許可を取得していても登録等の手続きは必要になります。

電気工事業法に基づき登録等が必要な電気工事は下記の2つになります。

①一般用電気工事・・・一般用電気工作物(600V以下の電圧を受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物)に対する電気工事で、一般家庭や商店等の屋内配電設備などが該当します。
②自家用電気工事・・・自家用電気工作物(最大電力500KW未満)に対する電気工事で、一般的には中小ビルの需要設備などが該当します。

また、電気工事業者は施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、下記の4通りに分類されます。

①登録電気工事業者(登録)・・・一般用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
②みなし登録電気工事業者(届出)・・・一般用・自家用電気工事を施工する事業者であり、建設業許可を有している場合
③通知電気工事業者(通知)・・・自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
④通知みなし電気工事業者(通知)・・・自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有している場合

続いて、電気工事業者の義務については下記のとおりです。

・主任電気工事士の設置
一般用電気工事を行う営業所ごとに、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状+電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者を、主任電気工事士として置かなければなりません。

・器具の備付け
(1)一般用電気工事のみの業務を行う営業所
①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

(2)自家用電気工事の業務を行う営業所
①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
④低圧検電器
⑤高圧検電器
⑥継電器試験装置
⑦絶縁耐力試験装置

・標識の掲示
営業所および2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、その見やすい場所に、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。

・電気用品の使用の制限
電気工事業者は、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはなりません。

・帳簿の備付
営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
①注文者の氏名又は名称及び住所
②電気工事の種類及び施工場所
③施工年月日
④主任電気工事士等及び作業者の氏名
⑤配線図
⑥検査結果

・電気工事を請け負わせることの制限
電気工事業者は、請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。

・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの制限
電気工事業者は、電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させてはなりません。

最後に登録・届出の際に準備する必要書類についてです。

登録電気工事業者(登録)の場合に準備する書類は下記のとおりです。
・登記簿謄本(法人の場合)
・住民票抄本(個人の場合)
・主任電気工事士の電気工事士免状のコピー(第一種電気工事士免状取得社の場合は講習受講履歴もコピー添付)
・実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の方の場合)
・主任電気工事士の運転免許証等のコピー(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
・手数料22,000円

みなし登録電気工事業者(届出)の場合に準備する書類は下記のとおりです。
・建設業許可通知書のコピー
・登記簿謄本(法人の場合)
・住民票抄本(個人の場合)
・主任電気工事士の電気工事士免状のコピー(第一種電気工事士免状取得社の場合は講習受講履歴もコピー添付)
・実務経験証明書(第二種電気工事士の方の場合)
・主任電気工事士の運転免許証等のコピー(主任電気工事士が従業員の場合のみ)

以上、電気工事業の登録・届出でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。