建設業許可に必要な社会保険について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は建設業許可に必要な社会保険について解説します。

令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、「適切な社会保険」に加入していない場合、建設業許可を受けることができなくなりました。

加入が必要な社会保険は以下の3つです。
①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険

健康保険・厚生年金保険については、従業員5名以下の個人事業主の場合、適用が除外されるので、国民健康保険のまま申請が可能です。
また、土建組合等の健康保険組合に加入している場合、健康保険が適用除外となります。(厚生年金保険の適用は除外されません)

また、申請時には社会保険加入が確認できる資料を準備する必要があります。
確認資料は下記のとおりになります。                                    ①健康保険・厚生年金
・保険料納入告知額・領収済額通知書の申請直近月の写し
※土建組合等の健康保険組合の健康保険の場合は、保険料納入告知額・領収済額通知書の写し(厚生年金)
および組合が発行する保険料領収証書の写し(健康保険)                            ②雇用保険
「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の申請直近月の写し

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。