
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、建設業許可申請に必要な社会保険の加入要件について解説いたします。
■ 社会保険の未加入では許可が取れません
令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、
「適切な社会保険」に加入していない場合は、建設業許可を取得できなくなりました。
■ 加入が必要な3つの社会保険
建設業許可申請において、原則として以下の3つの保険に加入している必要があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
■ 適用除外となるケース
● 個人事業主(従業員5人以下)の場合
健康保険・厚生年金は適用除外となり、
そのまま国民健康保険・国民年金での申請が可能です。
● 土建組合等の健康保険に加入している場合
健康保険については組合の健康保険が適用されるため除外可ですが、
厚生年金は引き続き加入が必要となります。
■ 加入確認のために必要な書類
建設業許可の申請時には、下記の書類の写しを添付して、社会保険への加入状況を証明する必要があります。
【健康保険・厚生年金】
- 保険料納入告知額・領収済額通知書(直近月のもの)
※土建組合の健康保険に加入している場合は、
・厚生年金:保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
・健康保険:保険組合が発行する保険料領収証書の写し
【雇用保険】
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 領収済通知書(いずれも直近月のもの)
以上、建設業許可申請でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。ぞ。