建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は一般建設業許可の5つの要件のうち、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説いたします。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは?

法人の場合は「役員等」の中から、個人事業主の場合は本人または支配人の中から、常勤で「主たる事務所」に配置し、以下のいずれかの要件を満たす者が必要です。

① 経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有する者

対外的に責任を負う地位にある者を指します。具体的には、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長などが該当します。これらの者は、経営業務の執行および管理を総合的に担当した経験を有していることが必要です。

② 経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した者

取締役会決議のもと、取締役会または代表取締役から具体的な経営業務執行権限を委任された執行役員が該当します。
※個別審査の際には組織図、業務分掌規程、執行役員規定、取締役会議事録などで確認されます。

③ 経営業務の管理責任者を補助する業務に6年以上従事した者

経営管理者に近い立場で経営業務を補佐した経験を有する者です。補助経験の証明資料の収集は難しい場合があります。

令和2年10月施行の改正建設業法によるチーム体制の導入

新たに「常勤役員等の選任要件」として、役員等のうち1人が下記いずれかの条件を満たし、かつ、財務管理・労務管理・業務運営の経験を有する者を直接補佐する体制が認められています。

  • 2年以上役員経験かつ5年以上役員等またはそれに準ずる職制で経験がある者(財務・労務・業務運営担当に限る)
  • 5年以上役員経験かつ建設業において2年以上役員経験がある者

補佐者の要件は「財務管理」「労務管理」「業務運営」の各分野で自社における5年以上の実務経験を必要とし、経験期間は重複可能であり、一人が複数の分野を兼任することも認められます。

ご不明点や許可申請のサポートが必要な方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。