こんにちは。行政書士の小泉です。
建設業許可業者は事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
変更届という単語が使われていますが、変更があったときの届出ではなく、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準にまとめて提出する報告書になります。
決算変更届に必要な書類は下記の通りです。
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度の工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書
・納税証明書
工事経歴書について、記載する工事は対象期間における請負金額の大きい完成工事から順に記載するのが原則です。
ただし、経営事項審査を受ける場合は、元請工事の請負金額の大きい順から全体の売上高の7割に達するまで記載します。7割に達したら、元請・下請に関係なく請負金額の大きい順に工事経歴を記載します。
財務諸表について、税理士が作成した決算書をもとに建設業法用に書き換え作成する書類になります。
この決算変更届の提出を怠っていたら、5年毎の更新申請、業種追加や経営事項審査の申請書を受理してもらえないという事態になってしまいます。
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。