
こんにちは。行政書士の小泉です。
建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。
「変更届」という名称ですが、実際には決算内容や工事経歴等を、建設業法に基づく様式で報告するための届出です。変更があったときだけでなく、毎期提出が必要です。
■決算変更届の提出書類
以下の書類を整えて提出します:
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法様式)
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(法人税・消費税の納付状況)
■工事経歴書の記載方法
- 原則として、その事業年度内に完成した工事のうち、請負金額が大きいものから順に記載します。
- 経営事項審査を受ける場合は、まず元請工事のうち、請負金額の大きい順に売上高の7割までを記載し、その後は元請・下請を問わず請負金額の大きい順に記載します。
■財務諸表の作成について
- 税理士が作成した法人決算書をもとに、建設業法に定められた様式に書き換えて作成します。
- 勘定科目の分類や、原価・販管費・利益などの区分が、建設業独自の形式となっているため注意が必要です。
■提出を怠った場合のリスク
決算変更届を提出していないと、以下のような手続きが受理されなくなります:
- 建設業許可の更新申請(5年ごと)
- 許可業種の追加申請
- 経営事項審査(経審)の申請
つまり、提出忘れは許可の維持や経審点数の確保に直接的な悪影響を及ぼします。毎年の確実な提出が非常に重要です。
建設業許可や決算変更届の手続きでお困りの方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料です。