
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は建設業の許可に関する「知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いについて説明します。
建設業許可の種類
建設業の許可には大きく分けて以下の2種類があります。
1. 知事許可
- 1つの都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
- 営業所が1つの場合や、複数あっても同一都道府県内のみの場合は知事許可となります。
2. 国土交通大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
- 複数の都道府県にまたがる営業所がある場合はこちらの許可が必要です。
営業所とは?
営業所とは、請負契約に関わる業務(見積もり、入札、契約締結など)を実際に行っている事務所を指します。
- 営業所に該当しないもの
単なる登記上の本店、建設業とは関係ない支店、事務連絡所、工事事務所や作業所などは営業所に含まれません。
営業所に求められる人員配置
- 主たる営業所
経営業務の管理責任者が常勤する必要があります。 - 従たる営業所(支店等)
政令で定められた使用人(支店長や営業所長など)が常勤することが求められます。 - 専任技術者
各営業所において、営業する業種ごとに専任技術者が常勤していなければなりません。
よくある質問:「許可を受けていない都道府県で工事を請け負えるか?」
結論として、建設業許可を受けた都道府県以外でも、全国どこの現場でも工事の請負が可能です。
建設業許可申請や営業所の設置についてご不明な点があれば、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料です。どうぞご利用ください。。