「経営事項審査」と「経営状況分析」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

公共工事の発注機関は入札に参加する建設業者に対して、資格審査を行うこととされております。
発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け及び格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が「経営事項審査」であり、この審査は下記について数値化し評価します。
①経営規模の認定(X)
完成工事高(X1)と、自己資本額および平均利益額(X2)の2つからなる審査項目です。
②経営状況の分析(Y)
建設業者の負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量の4つからなる審査項目です。
③技術力の評価(Z)
技術者の資格と元請完工高から算出する審査項目です。
④社会性の確認(W)
X、Y、Zのいずれにも該当しない、社会性等を審査する項目です。

下記の計算式をもとに総合評点(P)を算出します。
P=0.25×(X1)+0.15×(X2)+0.2Y+0.25Z+0.15W

「経営事項審査」の手続きの流れについて、まずは審査の予約を取ります。
決算変更届が受理されていないと予約を受付してもらえません。
予約の空き日が1ケ月以上先になることもありますので注意が必要です。

続いて、「経営状況」の分析を行います。
この分析は「ワイズ公共データシステム(株)」などの国土交通大臣の登録を受けた民間企業に経営状況分析の申請をすることになります。
分析するにあたり、財務諸表(税抜)や納税申告書別表16などが必要になります。
経営状況分析を申請すると結果通知書(Y点)が発行されます。
この結果通知書が経営事項審査の必要書類となります。

そして、申請書類・必要書類を準備し、対面審査に臨みます。
審査を受けるにあたって、重要な書類は下記の3つになります。。
・経営状況分析結果通知書
・工事経歴書書と上位3件の裏付資料
・技術者(経管・専技)の常勤性確認資料

工事経歴書の上位3件の裏付資料について、その工事の契約書・注文書・請書・請求書・入金通帳などを証拠書類として準備します。

技術者(経管・専技)の常勤性は、標準報酬決定通知書や健康保険証のコピーによって行われます。経営事項審査で改めて建設業者が許可要件を満たしていることを確認されます。

申請受理された後、通常は1ヶ月弱で経営事項審査の結果が届きます。

有効期限は経営事項審査を受けた事業年度終了の日から1年7ヶ月です。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。