
こんにちは。行政書士の小泉です。
一般建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。
①「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
②「専任技術者」
③「財産的基礎等」
④「誠実性」
⑤「欠格要件等」
個別の内容について、次回以降に説明します。
また、上記5つの要件以外として、社会保険の加入が必須になります。
建設業界では、これまで下請企業を中心に、法定福利費を適正に負担していない企業(社会保険未加入企業)が数多く存在し、他の業界と比較しても加入率は低い状態でした。
令和2年10月より、社会保険の加入が許可の要件になり、社会保険の未加入業者は許可を取得できず、令和2年10月1日以降に許可の更新を迎える建設業者は、未加入のままで許可更新を受けることができなくなりました。
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。