
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業の「許可を取得した後」に発生する義務について解説します。
義務① 運搬車両への表示
産業廃棄物を運搬する車両には、下記の表示を車体の両側面に記載する必要があります。
【表示内容】
- 「産業廃棄物収集運搬車両」である旨
- 会社名(業者名)
- 許可番号
✅ 文字の大きさや色にも規定があるため、県や自治体のルールに従って表示してください。
✅ マグネットシート等の着脱可能な表示でも問題ありません。
義務② 帳簿の作成・保存(5年間)
産廃運搬業者は、産業廃棄物の運搬に関する帳簿を作成し、5年間保存しなければなりません。
【帳簿の主な記載内容】
- 運搬した年月日
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者名、交付日、交付番号
- 各運搬先の受入量・運搬量
- 運搬方法(例:車両名・ルート等)
- 積替え・保管を行った場合、その場所ごとの搬出量
義務③ マニフェストの携帯と保存
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が廃棄物処理を委託する際に交付する伝票です。
【収集運搬業者の義務】
- マニフェストの写しを車両に携帯すること
- 許可証の写しも車両に備え付けておくこと
- マニフェストは、排出事業者・運搬業者・処分業者がそれぞれ5年間保管すること
✅ マニフェストは電子(e-マニフェスト)でも対応可能です。
不明点は専門家に相談を
許可を取得して終わりではなく、その後の法的義務を確実に履行することが信頼につながります。
違反があると、行政処分や許可取り消しのリスクもあるため注意が必要です。
行政書士 小泉事務所では、
産業廃棄物収集運搬業許可の取得から、許可後の帳簿・マニフェスト対応までトータルでサポートしています。
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許可後の対応でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。