
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業の「許可取得後」に必要となる手続きについてご説明します。
許可後に必要となる3つの手続きとは?
許可を取得したあとも、次のような手続きが必要となります。
- 変更届
- 変更許可申請
- 更新許可申請
それぞれ、内容やタイミングが異なるため、見落としのないよう注意が必要です。
① 変更届
以下のような変更があった場合には、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
変更内容 | 提出期限 |
---|---|
氏名・住所の変更(個人) | 変更後10日以内 |
名称・所在地の変更(法人) | 変更後30日以内 |
法人代表者・役員(監査役含む)の変更 | 変更後30日以内 |
法定代理人・5%以上の出資者・政令使用人の変更 | 変更後10日以内 |
事務所・事業場所在地の変更 | 変更後10日以内 |
運搬車両の駐車場の変更 | 変更後10日以内 |
運搬車両・運搬船舶の変更(追加・減車) | 変更後10日以内 |
取り扱う産廃の一部種類の削除 | 変更後10日以内 |
「積替え保管あり」→「積替え保管なし」への変更 | 変更後10日以内 |
政令市長積替え許可の有無の変更 | 変更後10日以内 |
欠格要件に該当した場合 | 該当から2週間以内 |
事業の廃止 | 廃止後10日以内 |
積替え・保管場所に関する変更 | 変更後10日以内 |
✅ 変更届を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があり、
さらに罰金刑により欠格要件に該当→許可取消という重大なリスクもあります。
② 変更許可申請(事業の範囲が変わる場合)
以下のように、許可の「事業範囲」に変更がある場合は、変更届ではなく「変更許可申請」が必要です。
【変更許可申請が必要なケース】
- 新たな種類の産業廃棄物を取り扱いたい
- 「積替え・保管なし」から「積替え・保管あり」に変更したい
✅ 事前に必ず申請・許可を受ける必要があります。
無許可で取り扱うと無許可営業に該当し、厳しい行政処分の対象になります。
③ 更新許可申請(5年ごと)
産業廃棄物収集運搬業の許可は有効期限5年です。
期限満了までに「更新許可申請」をしないと、自動的に許可が失効してしまいます。
【更新の注意点】
- 有効期限の 2ヶ月前〜期限日まで に申請
- 新規申請と同様の書類・審査が必要
- 提出が遅れると、許可が切れて営業できなくなります
まとめ|許可後の手続きもプロに相談を
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したあとも、
法定の届出や更新を怠ると、営業停止や許可取消のリスクが生じます。
行政書士 小泉事務所では、
- ✅ 変更届・変更許可・更新申請のサポート
- ✅ 必要書類の準備から提出まで代行
- ✅ スケジュール管理のアドバイス
を行っております。
初回相談は無料です。
埼玉県(戸田市・蕨市・川口市など)を中心に対応しておりますので、
お気軽にご相談ください。