【許可後も重要!】産業廃棄物収集運搬業の「許可取得後の手続き」まとめ

こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業の「許可取得後」に必要となる手続きについてご説明します。

許可後に必要となる3つの手続きとは?

許可を取得したあとも、次のような手続きが必要となります。

  1. 変更届
  2. 変更許可申請
  3. 更新許可申請

それぞれ、内容やタイミングが異なるため、見落としのないよう注意が必要です。

① 変更届

以下のような変更があった場合には、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。

変更内容提出期限
氏名・住所の変更(個人)変更後10日以内
名称・所在地の変更(法人)変更後30日以内
法人代表者・役員(監査役含む)の変更変更後30日以内
法定代理人・5%以上の出資者・政令使用人の変更変更後10日以内
事務所・事業場所在地の変更変更後10日以内
運搬車両の駐車場の変更変更後10日以内
運搬車両・運搬船舶の変更(追加・減車)変更後10日以内
取り扱う産廃の一部種類の削除変更後10日以内
「積替え保管あり」→「積替え保管なし」への変更変更後10日以内
政令市長積替え許可の有無の変更変更後10日以内
欠格要件に該当した場合該当から2週間以内
事業の廃止廃止後10日以内
積替え・保管場所に関する変更変更後10日以内

変更届を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があり、
さらに罰金刑により欠格要件に該当→許可取消という重大なリスクもあります。

② 変更許可申請(事業の範囲が変わる場合)

以下のように、許可の「事業範囲」に変更がある場合は、変更届ではなく「変更許可申請」が必要です。

【変更許可申請が必要なケース】

  • 新たな種類の産業廃棄物を取り扱いたい
  • 「積替え・保管なし」から「積替え・保管あり」に変更したい

✅ 事前に必ず申請・許可を受ける必要があります。
無許可で取り扱うと無許可営業に該当し、厳しい行政処分の対象になります。

③ 更新許可申請(5年ごと)

産業廃棄物収集運搬業の許可は有効期限5年です。
期限満了までに「更新許可申請」をしないと、自動的に許可が失効してしまいます。

【更新の注意点】

  • 有効期限の 2ヶ月前〜期限日まで に申請
  • 新規申請と同様の書類・審査が必要
  • 提出が遅れると、許可が切れて営業できなくなります

まとめ|許可後の手続きもプロに相談を

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したあとも、
法定の届出や更新を怠ると、営業停止や許可取消のリスクが生じます。

行政書士 小泉事務所では、

  • ✅ 変更届・変更許可・更新申請のサポート
  • ✅ 必要書類の準備から提出まで代行
  • ✅ スケジュール管理のアドバイス

を行っております。

初回相談は無料です。
埼玉県(戸田市・蕨市・川口市など)を中心に対応しておりますので、
お気軽にご相談ください。