
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回から数回に分けて、産業廃棄物収集運搬業の許可制度についてわかりやすく解説していきます。
第1回目のテーマは、
- 「産業廃棄物とは何か」
- 「許可が必要な理由」
についてです。
産業廃棄物収集運搬業とは?
事業として産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うには、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可が必要です。
この法律の目的は、廃棄物の発生抑制・リサイクル・適正処理を通じて、私たちの生活環境を守ることにあります。
「産業廃棄物」の定義とは?
産業廃棄物は、大きく次の2種類に分類されます。
① あらゆる事業活動に伴って生じるもの(一般的な産業廃棄物)
種類 | 例 |
---|---|
燃え殻 | 焼却炉の灰など |
汚泥 | 排水処理の副産物など |
廃油 | 機械油、切削油など |
廃酸・廃アルカリ | 酸性・アルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 工場・店舗から出るビニールや発泡スチロール等 |
ゴムくず | 自動車・機械の廃タイヤなど |
金属くず | 切削くず、金属片など |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 建設工事以外から生じたものに限る |
鉱さい | 製錬・精製の副産物など |
がれき類 | 非建設系の崩れた構造物など |
ばいじん | 集じん装置などで回収される粒子状物質 |
② 特定の事業活動に伴って生じるもの
特定業種から排出される場合に限って、産業廃棄物とされます。
種類 | 対象業種例 |
---|---|
紙くず | 建設業(解体等)・印刷業・出版業など |
木くず | 建設業・製材業・輸入木材卸など |
繊維くず | 建設業・繊維工業(衣類製造を除く) |
動植物性残さ | 食品製造業・製薬業・香料製造業など |
動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場など |
動物の死体 | 畜産業など |
動物のふん尿 | 畜産業など |
🔍 注意:
上記の対象事業以外から出た場合には、同じ物質でも「産業廃棄物」に該当しません。
「特別管理産業廃棄物」とは?
産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性などの危険性が高いものは、
「特別管理産業廃棄物」として、より厳しい管理が義務付けられています。
種類 | 具体例 |
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廃油 | 揮発油類(ガソリン等)、灯油類、軽油類など |
廃酸 | pH2.0以下の強酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上の強アルカリ性廃液 |
感染性廃棄物 | 病院、研究機関等から出る感染性物質を含む廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | カドミウム、鉛、PCB等の有害物質を含むもの |
まとめ|適切な知識で許可取得をスムーズに
産業廃棄物には多種多様な分類があり、それぞれ処理方法や収集運搬のルールが異なります。
許可申請においては、廃棄物の種類を正確に把握することが重要です。
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