こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は産業廃棄物を収集運搬するにあたり「許可が不要」なケースを説明します。
①排出事業者が自社運搬する場合
例えば、建設工事現場で生じた廃棄物に関して、「元請業者」が処分場へ運搬する場合は、「元請業者」は排出事業者ですので自社運搬となり、許可は必要ありません。
しかし、「下請業者」が処分場へ運搬する場合は、「下請業者」は排出事業者に該当しませんので許可が必要となります。
②専ら物を運ぶ場合
古紙、くず鉄(古銅などを含む)、空きビン類、古繊維は「専ら物」と呼ばれます。専ら物は資源回収・再生利用の対象であり、収集運搬業の許可が免除されます。
あくまでも廃棄物の一種になりますので、専ら物を収集運搬する場合は、委託契約書を締結し、法令に則った適切な処理を行わなくてはいけません。
③有価物を運ぶ場合
有価物は他人に対して有償で売却できるものをいい、廃棄物の扱いになりません。
以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。