【必見】産業廃棄物収集運搬で「許可が不要」なケースとは?

こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、産業廃棄物を運ぶ際に「収集運搬業の許可が不要」となるケースについて解説します。

許可が不要な3つのケース

① 排出事業者が自ら運搬する場合(自社運搬)

排出事業者が自らの廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

▶ 具体例:

  • 建設工事で発生した廃棄物を元請業者が処分場へ運ぶ → 許可不要(自社運搬)
  • 同じ廃棄物を下請業者が運ぶ → 許可が必要(排出事業者ではない)

✅ ポイント:誰が排出事業者にあたるかが重要です。

② 専ら物を運ぶ場合(専ら物運搬)

「専ら物(もっぱらぶつ)」とは、主に以下の資源を指します。

  • 古紙
  • くず鉄・非鉄金属
  • 空きビン類
  • 古繊維 など

これらは再生利用が前提の資源であるため、収集運搬業の許可は不要です。

⚠ ただし、廃棄物の一種には変わりありません。
委託契約書の締結、マニフェストの取り扱いなど、適切な処理・管理が必要です。

③ 有価物を運ぶ場合

「有価物」とは、廃棄物ではなく価値を持ち、売却が可能なものを指します。

▶ 例えば:

  • 再利用可能な部品や金属
  • 再販売できる未使用資材 など

このような売買可能な資産を運ぶ場合は、産廃収集運搬の許可は不要です。

✅ ポイント:「有償で譲渡可能かどうか」が判断基準になります。

ご不明な点は専門家にご相談を

「許可が必要なのか不要なのか判断がつかない…」という方も多くいらっしゃいます。
産業廃棄物は判断を誤ると行政指導や処分の対象となるため、慎重な対応が求められます。

行政書士 小泉事務所では、
産業廃棄物収集運搬業許可申請や要否判断を専門的にサポートしています。

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