産業廃棄物収集運搬業のマニフェストについて解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行する書類で、廃棄物が適正に処理をされているか確認するための管理伝票です。
紙のマニフェストは複写式でA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りになっています。
各票の詳細は下記のとおりです。
A票・・・排出事業者の保存用
B1票・・・収集運搬業者の保存用
B2票・・・収集運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認(排出事業者の保存用)
C1票・・・処分業者の保存用
C2票・・・処分業者から収集運搬業者に返送され、処分終了を確認(収集運搬業者の保存用)
D票・・・処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認(排出事業者の保存用)
E票・・・処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認(排出事業者の保存用)

排出事業者は、マニフェスト交付後90日以内に委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことを、B2票およびD票を回収することにより確認しなければなりません。                              また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に委託した産業廃棄物の最終処分が終了したことを、E票を回収することにより確認しなければなりません。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者は保存用のマニフェストを5年間にわたり保管することが義務付けられています。

「マニフェストを発行しない」「マニフェストに虚偽の内容を記載する」「マニフェストを保管していない」などで違反した場合は、廃棄物処理法違反で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられます。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。