手続難易度が高い産業廃棄物収集運搬(積替え保管あり)について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は産業廃棄物収集運搬(積替え保管あり)についてです。

産業廃棄物は排出場所から処理場まで直行するのが原則です。

産業廃棄物収集運搬(積替え保管あり)とは「収集した産業廃棄物を自社の保管場所におろし一時保管したり、別の車に積替えて産業廃棄物処分場に持っていくことができる許可」となり、下記のようなメリットが得られます。

①運搬効率が良くなる・・・少量の廃棄物が出るたび運搬していたら効率が良くありません。
②コスト削減になる・・・走行回数を減らせたら、燃料代や運転手の人件費を削減できます。
③環境に優しい・・・走行距離・走行時間を減らすことで、排気ガスの排出も減らせます。
④資源の有効活用・・・積荷の産業廃棄物から有価物を抜き取り、有価物をリサイクル業者に売却すれば資源の有効活用につながります。

しかしながら、デメリットとして一般的な収集運搬許可よりかなり難易度が高い申請になり、また、申請手続きは半年〜2年程度と長丁場になります。

産業廃棄物収集運搬(積替え保管あり)の要件は下記の通りになりますが、要件を満たせば必ず許可を取得できるものではありません。また、自治体によって基準が異なります。

①積替え保管基準
・あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
・搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと(1日当たりの平均搬出量×7)
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること

②施設の周囲に囲いを設ける
部外者の立入を防止するため、施設の周囲に高さ3m程度の鋼板またはブロック構造の囲いを設けます。また、入り口には施錠できる門扉を設置する必要があります。

③施設に掲示板を設ける
保管場所の見やすい場所に、必要な事項を表示した掲示板を設けます。以下の事項を表示する必要があります。
・産業廃棄物の積替保管場所である旨
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名または名称、連絡先(管理担当部署名、電話番号)
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大保管高

④管理事務所を設ける
保管場所の維持管理業務等を行うための管理事務所が設けられている必要があります。

⑤施設に飛散・流出・浸透・悪臭の防止措置をとる
産業廃棄物が周辺環境を汚染しないよう、施設の床面はアスファルトやコンクリートなどの不透水性構造にする必要があります。また、汚水の流出を防ぐ排水溝などの設備を設けます。

⑥施設に害獣・害虫の発生防止措置をとる
ネズミや蚊、ハエ、その他の害虫が生息したり発生したりしないよう予防が必要です。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。