埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の必要書類について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

必要書類は申請する自治体によって若干異なります。
今回は申請者が「法人」で「埼玉県申請」のケースで用意する書類を解説します。

【申請者に関する書類】

①法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
申請者法人また5%以上の法人株主が用意する必要があります。
法務局で取得します。申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要です。

②定款
埼玉県では「定款に記載された目的には、産廃処理に関することを記載していることが望ましいと考えます。」とあり産廃処理に関する記載が必須事項ではありませんが、産廃処理に関する記載が必須事項の自治体もあります。

③申請者の許可書の写し
新規申請の場合、他の自治体に運搬先または排出元を計画していれば、その自治体の許可書の写しを提出する必要があります。
例えば排出元が千葉県で運搬先が埼玉県を計画しているのならば千葉県許可書の写しを提出する必要があります。
更新申請の場合、更新する許可に関係する埼玉県許可書写しを提出します。

④住民票の写し
役員(監査役・相談役を含む)や5%以上の株主が用意する必要があります。
区役所や市役所で取得します。申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要です。
「本籍地が記載されたもの」および「マイナンバーが記載されていないもの」を取得します。

補足とし、埼玉県では「登記されていないことの証明書」は不要です。
また、東京都では許可証を代理受領する為に法人の「印鑑証明書」を用意する必要があります。

【財政に関する書類】

①直近3年分の決算書
決算書の内訳は「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」になります。

②法人税納税証明書 その1
税務署で取得することができます。直近3年分を用意する必要があります。
「法人事業税」や「消費税」の納税証明書ではありません。

③「財務実績・計画書」「財務診断書」                                                    
こちらの書類は該当者のみ提出が必要な書類です。                                  
                                                    ⅰ直近決算期の貸借対照表において債務超過。
ⅱ直近決算期の損益計算書の経常利益において赤字。
ⅲ直近3年分の経常利益が赤字。 
                                                    埼玉県の場合、ⅰのみ該当で「財務実績・計画書」の提出が必要になります。                 こちらの書類は作成者の限定はありません。
ⅰⅱまたはⅰⅱⅲに該当する場合、中小企業診断士または公認会計士が作成した「財務診断書」を提出する必要があります。

中小企業診断士または公認会計士に作成依頼した場合、費用は10万前後のイメージです。

補足とし、他の自治体ではⅰのみ該当で中小企業診断士が作成した資料を求められる場合があります。

【技術的能力に関する書類】

①講習会修了証の写し
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を法人の代表者または役員(監査役及び社外取締役を除く)、政令使用人が受講し、修了証を取得しなければなりません。
新規講習修了証の有効期限は5年間、更新講習修了証は2年間になります。
講習会の受講者枠はすぐに埋まりますので、許可申請を検討するときはまず講習会の予約から始めることが必要になります。

【施設に関する書類】

①運搬車両の写真
新規許可申請の場合は登録する全ての車両になり、更新申請の場合は新たに登録する車両のみになります。
車両の前面(真正面)及び側面(真横)の撮影が必要です。
既に許可を有している場合は、「産業廃棄物収集運搬車」の表示が読み取れるように撮影します。表示が読み取れない場合は当該部分を接写した写真が必要です。

②自動車検査証記録事項の写し
使用する全車両の有効期間が申請時点で有効なものが必要です。

補足とし借上げ車両(自動車検査証記録事項上の使用者が申請者ではない)を登録する場合、下記のものが必要になります。
ⅰ車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し
ⅱ駐車場の配置図
ⅲ駐車場関係書類
駐車場関係書類とは、自社所有の駐車場の場合は「土地の全部事項証明書」になり、自社所有でない場合「駐車場の賃貸借契約書の写し」になります。

③運搬容器の写真
更新申請の場合は提出不要です。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。