埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の必要書類について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、申請者が「法人」で「埼玉県」に対して行う産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類について解説します。
なお、必要書類は申請先自治体により異なる場合がありますので、ご注意ください。

【申請者に関する書類】

  1. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    申請法人および5%以上の法人株主が取得します。
    法務局で取得可能で、申請日時点で発行日から3ヶ月以内の最新のものが必要です。
  2. 定款
    埼玉県では「定款に産廃処理に関する目的の記載が望ましい」としています。
    必須ではありませんが、他自治体では記載が必須の場合もあります。
  3. 申請者の許可証の写し
    新規申請の場合、他自治体に運搬先または排出元がある場合はその自治体の許可証の写しを提出します。
    例:排出元が千葉県、運搬先が埼玉県の場合、千葉県の許可証写しが必要です。
    更新申請の場合は、更新対象の埼玉県許可証写しを提出します。
  4. 住民票の写し
    役員(監査役・相談役含む)および5%以上の株主が取得します。
    区役所・市役所で取得し、申請日時点で発行日から3ヶ月以内の最新のものが必要です。
    「本籍地記載あり」「マイナンバー記載なし」のものをご用意ください。

補足

  • 埼玉県では「登記されていないことの証明書」は不要です。
  • 東京都では許可証を代理受領するため、法人の「印鑑証明書」が必要となります。

【財政に関する書類】

  1. 直近3年分の決算書
    「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」を含みます。
  2. 法人税納税証明書(その1)
    税務署で取得し、直近3年分を用意します。
    「法人事業税」や「消費税」の納税証明書ではありませんのでご注意ください。
  3. 財務実績・計画書および財務診断書
    下記のいずれかに該当する場合に提出が必要です。
  • 直近決算期の貸借対照表が債務超過である(埼玉県ではこの場合「財務実績・計画書」が必要)
  • 直近決算期の損益計算書で経常利益が赤字
  • 直近3年連続で経常利益が赤字

最初の条件のみ該当の場合は「財務実績・計画書」の提出で足りますが、複数該当の場合は中小企業診断士または公認会計士が作成した「財務診断書」が必要です。

※作成依頼の費用はおおよそ10万円程度です。

【技術的能力に関する書類】

  1. 講習会修了証の写し
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会」を法人の代表者または役員(監査役・社外取締役を除く)、政令使用人が受講し修了証を取得する必要があります。
    新規講習修了証は有効期限5年、更新講習修了証は2年です。
    講習会はすぐに予約枠が埋まるため、申請検討時にはまず講習会予約をおすすめします。

【施設に関する書類】

  1. 運搬車両の写真
    新規申請は登録する全車両分、更新申請は新規登録車両分のみ提出します。
    車両の前面(真正面)および側面(真横)の写真が必要です。
    既に許可を持つ場合は、「産業廃棄物収集運搬車」の表示がはっきり読める写真が必要です。
    表示が不鮮明な場合は、該当部分の接写写真も添付してください。
  2. 自動車検査証記録事項の写し
    申請時点で有効な全使用車両の自動車検査証が必要です。

※借上げ車両(使用者が申請者以外)の場合は、以下も必要です。

  • 車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し
  • 駐車場の配置図
  • 駐車場関連書類(自社所有の場合は土地の全部事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し)
  1. 運搬容器の写真
    更新申請では提出不要です。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類準備に関してお困りの際は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。お気軽にどうぞ。