【保存版】産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要な5つの要件とは?

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するために満たすべき5つの法定要件について、わかりやすく解説いたします。

許可取得に必要な5つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

① 専門的知識と技能の習得(講習会修了)

申請者の役員または政令使用人が、
(公社)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講し、
修了試験に合格していることが必要です。

この修了証は、申請時に添付書類として提出します。

② 経理的基礎(健全な財務状況)

事業を継続して行うに足る、十分な資金力や財務基盤があるかが審査されます。

▼ポイント

  • 赤字が続いている場合や債務超過がある場合は要注意
  • 必要に応じて、中小企業診断士の財務診断書等の提出を求められることがあります

③ 適法かつ適切な事業計画

申請書類のひとつである事業計画書に、以下の内容を記載する必要があります。

  • 収集運搬する産業廃棄物の種類
  • 予定される運搬量
  • 排出事業所・運搬先の情報
  • 使用する運搬車両・容器などの施設概要
  • 業務の具体的な運搬ルート・運搬方法など

この計画が不適切と判断されると、許可が下りないこともあります。

④ 運搬施設の保有(車両・容器・駐車場など)

申請にあたって、運搬に必要な設備を保有・使用する権利があることが条件です。

提出書類の例:

  • 自動車検査証(車検証)
  • 駐車場の賃貸借契約書または使用承諾書
  • 駐車場用地の登記事項証明書

所有でない場合でも、適切な使用権限が必要です。

⑤ 欠格事由に該当しないこと

以下のいずれかに該当すると、許可は取得できません。

欠格事由内容
成年被後見人・被保佐人判断能力に制限があるとされる方
破産者(復権していない)破産手続中の方など
禁錮以上の刑から5年以内刑の執行を終えてから5年経過していない方
廃棄物関連等の特定犯罪で罰金以上の処罰過去5年以内の処罰歴
暴力団関係者現在・過去を含め関係がある方
許可取消から5年以内過去に取り消された場合は注意
聴聞中の廃業届出者聴聞手続き中に廃業した者(5年以内)

対象となるのは、法人本人だけでなく、
役員・政令使用人・監査役・5%以上の株主・法定代理人・相談役・顧問なども含まれます。

まとめ|事前のチェックが許可取得のカギ

産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に講習を受ければよいというものではなく、
財務状況や車両・駐車場の確保、事業計画の整合性など、総合的な要件のクリアが必要です。

不安な方、どこから着手すればいいか分からない方は、専門家にご相談ください。

行政書士 小泉事務所|初回相談無料

埼玉県(戸田市・川口市・さいたま市など)を中心に、
産業廃棄物収集運搬業許可申請の支援を行っております。

📌 初回相談は無料です
📌 書類作成から申請代行までワンストップ対応

お気軽にお問い合わせください!