産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたり一番最初にしなくてはいけない講習会受講について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

産業廃棄物収集運搬の適正な処理を行う専門的知識および技能を習得する為に、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習を受講する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際は下記のいずれかの方が講習を受講し、修了証を取得しなければなりません。
・法人の場合・・・代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)、政令使用人
・個人の場合・・・申請者本人

会社や自宅等で講義動画を受講し、会場で試験を受ける2段階の「オンライン形式」と、講師の講義を受けたその場の会場で試験を受ける「対面形式」があります。

講習会の種類と受講時間は下記のとおりです。
・【新規課程】産業廃棄物の収集・運搬過程(対面は2日間、オンラインは約12時間)
・【新規課程】特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程(対面は2.5日間、オンラインは約16.5時間)
・【更新課程】産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程(対面は1日間、オンラインは約6時間)

講習受講後に修了試験があり、合格しないと修了証は取得できません。
試験の難易度はそんなに高くありません。
基本的にはしっかりと講習を聞いていれば合格できる内容との事です。。
また、不合格の場合であっても、講習受講日の翌年度末までの試験を原則として2回まで再受験できます。

試験に合格すると、2週間程度で修了証が届きます。
新規講習修了証の有効期限は5年間になります。
また、更新講習修了証は2年間になります。

最後に、講習会の受講者枠はすぐに埋まりますので、許可申請を検討するときはまず講習会の予約から始めることが必要です。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。