産業廃棄物収集運搬業のマニフェストについて解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、産業廃棄物の適正処理を確認するために用いられる「マニフェスト」について解説します。

マニフェストとは

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行する管理伝票で、廃棄物が適正に処理されているかを確認するための書類です。

紙のマニフェストの構成

マニフェストは複写式で7枚綴りになっており、各票の役割は以下の通りです。

票名保存先役割
A票排出事業者排出事業者の保存用
B1票収集運搬業者収集運搬業者の保存用
B2票排出事業者収集運搬業者から返送され、運搬終了を確認(排出事業者保存用)
C1票処分業者処分業者の保存用
C2票収集運搬業者処分業者から返送され、処分終了を確認(収集運搬業者保存用)
D票排出事業者処分業者から返送され、処分終了を確認(排出事業者保存用)
E票排出事業者処分業者から返送され、最終処分終了を確認(排出事業者保存用)

マニフェストの回収期限

  • 中間処理の場合
    排出事業者は、マニフェスト交付後90日以内にB2票およびD票を回収し、委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことを確認しなければなりません。
  • 最終処分の場合
    中間処理を経由し最終処分される場合、マニフェスト交付後180日以内にE票を回収し、最終処分が終了したことを確認する必要があります。

マニフェストの保管義務

排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれ保存用のマニフェストを5年間保管することが法律で義務付けられています。

違反した場合の罰則

以下のような違反行為は廃棄物処理法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

  • マニフェストを発行しない
  • マニフェストに虚偽の内容を記載する
  • マニフェストを適切に保管しない

以上、マニフェストに関する基本的な解説でした。
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