建設業の配置技術者について詳しく解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業の許可を受けている事業者は、工事の施工に際して、現場に技術者を配置し、工事の管理・監督を行うことが義務付けられています

■監理技術者の配置が必要な場合

発注者から直接請け負う元請業者が、下請契約の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上/いずれも税込)となる場合、現場には「監理技術者」を配置しなければなりません。
この監理技術者の資格要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同一です。

■主任技術者が配置される場合

上記以外の工事については、「主任技術者」の配置が必要です。
主任技術者の資格要件は、一般建設業の専任技術者の要件と同様です。

■専任が求められる場合

監理技術者または主任技術者については、以下のいずれかに該当する公共性のある工事で、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、専任での配置が必要となります。

■「公共性のある建設工事」とは

公共工事だけでなく、以下のような工事も該当します:

  • 鉄道・道路・ダム・上下水道・電気事業用施設などの公共工作物の工事
  • 学校・百貨店・事務所・共同住宅・工場など、多数の人が利用する施設の工事

※個人住宅の新築・改修等は原則対象外です。

■配置技術者と専任技術者の兼任について

原則として、工事現場に配置する技術者と、営業所に配置する専任技術者の兼任はできません

ただし、以下の4つの要件すべてを満たす場合に限り、兼任が認められています:

  1. 配置技術者を専任で置く必要がない工事であること
  2. 契約締結を行った営業所に所属する専任技術者であること
  3. 工事現場が、専任技術者の職務を適切に遂行できる範囲内にあること(近接していること)
  4. 専任技術者の所属する営業所と常時連絡が取れる体制であること

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