建設業の配置技術者について詳しく解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業許可業者は、工事を施工する際に工事現場に必ず技術者を配置し、工事の管理・監督をしなければなりません。

発注者から直接工事を請け負う元請業者は、下請業者に施工させる金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は「監理技術者」を配置する必要があります。金額は、いずれも消費税込みです。
監理技術者の要件は、特定建設業の許可を受けるための専任技術者の要件と同じです。

監理技術者を配置しなければならない工事以外の工事に配置されるのが「主任技術者」になります。主任技術者の要件は、一般建設業の許可を受けるための専任技術者の要件と同じです。

これらの監理技術者および主任技術者は、公共性のある建設工事で請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに技術者を専任で配置しなければなりません。
ちなみに、公共性のある建設工事とは、公共工事のほか、鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事や学校、デパート、事務所、共同住宅、工場等のように多数の人が利用する施設の工事などをいい、個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になります。

原則として配置技術者と専任技術者は兼任することができません。
ただし、以下のいずれの要件も満たす場合、兼任が認められています。
①現場での専任を要する工事でないこと
②専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
③専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④専任技術者の所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。