建設業許可の「特定建設業」と「一般建設業」の違いと「般・特新規(ハン・トクシンキ)」申請について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業の許可には「特定建設業」と「一般建設業」の2種類があります。
この違いを理解し、さらに「般・特新規申請」について正しく知ることは、事業の発展に欠かせません。

特定建設業と一般建設業の違いとは?

  • 特定建設業の許可
    元請業者が1件の工事について、下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる場合に必要な許可です。
    ※ただし、二次下請以降の契約金額は含みません。
    ※自社で全て請け負う場合は特定建設業の許可は不要です。
  • 一般建設業の許可
    特定建設業以外のすべての建設業者に必要な許可です。

「般・特新規申請」とは?

「般・特新規申請」とは、すでに「一般建設業」または「特定建設業」の許可を取得している事業者が、
新たにもう一方の許可(特定建設業⇔一般建設業)を申請することを指します。

「般・特新規申請」に該当するケース

  • 一般建設業の大工工事の許可を持つ業者が、新たに大工工事で特定建設業許可を申請する場合
  • 特定建設業の内装仕上工事の許可を持つ業者が、新たに管工事で一般建設業許可を申請する場合

「般・特新規申請」に該当しないケース例

  • 特定建設業の内装仕上工事と一般建設業の管工事を持つ業者が、管工事の特定建設業許可を申請する場合
    →「業種追加申請」に該当します。
  • 特定建設業の内装仕上工事と特定建設業の管工事を持つ業者が、内装仕上工事(一般)および管工事(一般)の許可を新規申請する場合
    →「新規申請」に該当します。

「般・特新規申請」を検討すべき具体的なタイミング

  • 下請け中心の営業から、元請として大規模な工事の受注を見込む場合
  • 元請の工事規模が縮小し、特定建設業の要件を満たしにくくなった場合
  • 許可の更新時に特定建設業の資産要件を満たせず、許可維持が難しくなった場合

まとめ

「特定建設業」と「一般建設業」の違いを理解し、事業の現状や今後の展望に応じて「般・特新規申請」を適切に活用することは、建設業者の経営戦略上重要です。

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