建設業許可の「特定建設業」と「一般建設業」の違いと「般・特新規(ハン・トクシンキ)」申請について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業の許可は、「特定建設業」の許可と「一般建設業」の許可に区分されています。

「特定建設業」の許可は、元請が1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、必要となります。二次下請以降の下請代金は含まれません。また、自社で全て請け負う場合は特定建設業の許可は不要です。
「一般建設業」の許可は特定建設業以外の場合、必要となります。

また、「一般建設業」(「特定建設業」)の許可を受けている者が、新たに「特定建設業」(「一般建設業」)の許可を申請する場合を「般・特新規」といいます。

「般・特新規」申請に該当する具体例として、
・大工工事(一般)の保有業者が、新たに大工工事(特定)を申請する
・内装仕上工事(特定)の保有業者が、新たに管工事(一般)を申請する。

「般・特新規」申請に該当しない具体例として、
・内装仕上工事(特定)と管工事(一般)の保有業者が、新たに管工事(特定)を申請する。          →「業種追加」に該当します。
・内装仕上工事(特定)と管工事(特定)の保有業者が、新たに内装仕上工事(一般)と管工事(一般)を申請する。→「新規申請」に該当します。

最後に具体的にどういった場合、「般・特新規」を検討するかというと、
・下請として営業してきたが、元請として大きな工事を受注する可能性がでてきた。
・元請としてそれほど大きな工事を受注しなくなった。
・許可の更新が迫ってきたが、特定建設業の資産要件を満たすことができなくなった。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。