建設業許可が「不要なケース」と「取得するメリット・デメリット」!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業を事業として営む場合、一定の場合を除いて「許可」を取得する必要があります。
一定の場合とは、軽微な建築工事のみ請け負って営む場合です。

「許可」が不要となる軽微な建築工事とは下記の通りです。
①工事の種類が建築一式工事以外の場合、1件の請負代金が500万円未満の工事
②工事の種類が建築一式工事の場合、次のいずれにかに該当すること
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※建築一式工事については、また後ほど説明します。

注意点として、
①請負代金は消費税を含んだ金額になります。
②1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
③注文者が材料を提供する場合は、市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金となります。

「許可」を取得せず軽微な建築工事の限度を超え工事を請け負って営むと、無許可営業として罰せられます。
この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります。

また、「許可」を取得するメリットとして、                                  ①大規模な建築工事を請け負うことができる。
②下請け工事が受注しやすくなる。
③公共工事を受注することができる。
④対外的信用度が上がるため、金融機関の融資審査が有利になる。

デメリットとしては、
①申請手数料がかかる。
②5年に一度の更新手続きをおこなう必要がある。
③毎年、決算報告(決算変更届)をおこなう必要がある。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。