産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための5つの要件について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。

①「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること」について、役員または政令使用人が、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しております講習会を受講し、修了試験を合格していることが必要です。

②「経理的基礎を有していること」について、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることが必要です。経営状況があまりよくない場合は、中小企業診断士が作成した財務診断書等の提出が必要となることがあります。

③「適法かつ適切な事業計画を備えていること」について、申請書類の1つに事業計画書があり、産業廃棄物の種類、運搬量、排出事業所、運搬先、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画を記載する必要があります。

④「運搬施設を有していること」について、申請する産業廃棄物を収集運搬するため必要な運搬車両、運搬容器を有している必要があります。使用権限を証明するために、自動車検査証(運搬車両)、施設使用承諾書または賃貸借契約書等の写し(運搬車両または駐車場)、土地の登記簿謄本または全部事項証明書(駐車場)を添付書類として提出します。

⑤「欠格事由に該当しないこと」について、欠格事由は下記のとおりです。
・成年被後見人、被保佐人
・破産者で復権と得ない者
・禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しない者
・暴力団関係者
・廃棄物関連の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・許可が取り消しとなり聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、廃業等の届出をした者で5年を経過しない者

対象者は法人自体、役員、政令使用人、法定代理人、相談役、顧問、監査役、5%以上の株主になります。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。