特定建設業と一般建設業の許可要件の違いと指定建設業について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。。

復習になりますが、特定建設業の許可は、元請が1件の工事について下請代金の額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、必要となります。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「誠実性」、「欠格要件等」に関しては、一般建設業許可の要件と同様となります。

「専任技術者」と「財産的基礎等」の2つの要件が厳しくなります。

まず、「専任技術者」について、次のいずれかに該当する者であることが必要になります。
①許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が①又は②の者と同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業については①又は③に該当する者に限られます。
指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種になります。

続いて、「財産的基礎等」について、申請する直前の決算において次の3つの要件をすべて満たすことが必要になります。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

①については、繰越利益剰余金がプラスであれば問題ありません。
②については、流動資産÷流動負債×100より流動比率が求められ、それが75%以上であることが必要になります。
③については、自己資本とは貸借対照表の純資産総額を指します。純資産総額が4,000万円以上であることが必要になります。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。