
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は復習として、特定建設業の許可についてご説明いたします。
■ 特定建設業許可が必要なケース
特定建設業の許可は、元請業者が1件の建設工事について、下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合に必要です。
■ 一般建設業と共通する要件
以下の3つは、一般建設業許可と同様の要件です。
- 経営業務の管理を適正に行う能力
- 誠実性
- 欠格要件への非該当
■ 特定建設業でより厳しくなる2つの要件
特定建設業では、以下の2つの要件が一般建設業より厳しくなります。
【1】専任技術者の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
① 許可業種に応じた国家資格試験に合格、または国交大臣の免許を有する者
② 一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可業種において元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験がある者
③ 国土交通大臣が①または②と同等以上の能力を有すると認めた者
※ なお、「指定建設業」においては①または③に限られます。
【指定建設業(7業種)】
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
【2】財産的基礎の要件
申請直前の決算において、下記の3要件すべてを満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の20%以下
② 流動比率75%以上(=流動資産 ÷ 流動負債 ×100)
③ 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
※ 自己資本は貸借対照表の「純資産の部」に該当します。
・①については、繰越利益剰余金がプラスであれば原則クリアとなります。
・②については、資金繰りの安定性を示す指標です。
・③は資金調達力と経営の安定性を評価するものです。
建設業許可の取得や更新でお困りの方は、
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