
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、埼玉県で宅地建物取引業者の免許を取得する際に必要な書類について解説いたします。
免許申請書に加えて、以下の書類が必要となります。
① 身分証明書
破産者で復権を得ていない者に該当しないことを証明する書類です。
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について提出が必要です。
本籍地の市区町村役場で取得でき、申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが有効です。
② 登記されていないことの証明書
成年被後見人、被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。
対象者は①と同様で、申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
③ 法人の履歴事項全部証明書(会社謄本)
法務局で取得できます。申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものを用意してください。
④ 納税証明書(その1)
申請直前1年分の法人税に関する納税証明書で、税務署にて取得可能です。
⑤ 決算書(直前1年分)
「貸借対照表」と「損益計算書(販売費および一般管理費の内訳含む)」が必要です。
新設法人の場合は「開始貸借対照表」を作成してください。
⑥ 事務所使用権原に関する書面
建物登記簿謄本や事務所の賃貸借契約書等の写しを提出します。
⑦ 事務所の写真
建物全体、事務所入口付近、業者標識、事務所内部の写真を、申請の3ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。
⑧ 事務所の平面図
建物入口から事務所までの経路を示し、机・椅子・コピー機・電話など事務所備付けの家具類も記載してください。
⑨ 宅地建物取引業経歴書
新規申請の場合は記入不要ですが、用紙は添付します。
⑩ 誓約書
代表取締役など①の対象者全員が、以下の事項に該当しないことを誓約する書類です。
- ・不正手段による免許取得や業務停止処分違反等により、免許取り消し後5年を経過していない者
- ・上記の疑いで聴聞の公示を受けた後に廃業届を出し、届出日から5年経過していない者
- ・禁錮以上の刑罰または宅地建物取引業法違反等により罰金刑を受けてから5年を経過していない者
- ・申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金刑を受けた者
- ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- ・宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為の恐れが明らかな者
⑪ 専任宅地建物取引士設置証明書
「商号又は名称」及び「氏名」は免許申請書の申請者欄と一致させます。
「事務所の名称」には「本店」や「○○支店」などを記入し、免許申請書の事務所名称と同一にしてください。
「従事する者の数」には専任取引士も含めます。
⑫ 相談役・顧問および5%以上株主の名簿
5%以上の株主または出資者の氏名、住所、保有株式数、出資額、持分割合を記載します。
⑬ 略歴書
①の対象者全員について、職務内容等も含めて記載してください。
⑭ 宅地建物取引業に従事する者名簿
従事者全員の氏名、生年月日、従事者証明書番号を記入します。
※非常勤役員、監査役、一時的な補助アルバイト等は除きます。
以上が、埼玉県で宅地建物取引業免許を申請する際に必要な主な書類です。
申請でお困りの際は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料です。