宅地建物取引業者の免許を取得する際の必要な書類について詳しく解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は埼玉県で宅地建物取引業者の免許を取得する際の必要な書類について解説します。

免許申請書以外に必要な書類は下記のとおりになります。

①「身分証明書」 について、
破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明する書類になります。
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要になります。
本籍地の市区町村役場で取得することができます。
申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。

②「登記されていないことの証明書」
成年被後見人、被保佐人等に該当しないことを証明する書類になります。
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要になります。
申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。

③法人の「履歴事項全部証明書」
会社謄本と言われることが多い書類です。法務局で取得することができます。                 
申請日時点で、発行翌日から3ヶ月以内の最新のものが必要になります。

④申請直前1年分の「納税証明書(その1)」
税務署で取得することができます。「法人税」の納税証明書が必要です。

⑤ 申請直前1年分の決算書
決算書の内訳は「貸借対照表」「損益計算書(販売費および一般管理費の内訳を含む)」になります。
新設法人の場合は「開始貸借対照表」を作成する必要があります。

⑥ 事務所を使用する権原に関する書面
この書面には、建物登記簿謄本・事務所の賃貸借契約書等の内容を記入します。

⑦ 事務所の写真
建物全体、事務所入口付近、業者標識等の部分、事務所内部の写真を申請の3ヶ月以内に撮影したものが必要になります。

⑧ 事務所の平面図
フロアー全体の平面図を用意し、建物入り口から事務所までの行き方を示します。               机、椅子、コピー機、電話など、事務所備付けの家具類も記載します。

⑨ 宅地建物取引業経歴書
新規の場合は記入不要ですが、用紙は添付します。

⑩ 誓約書
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について下記内容に該当していないことを誓約する書類です。

・「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

⑪ 専任の宅地建物取引士設置証明書
「商号又は名称」及び「氏名」は、免許申請書の「申請者」の欄と同一の内容を記入します。  
「事務所の名称」には、「本店」や「○○支店」などと記入し、免許申請書の「事務所の名称」と一致させます。
「従事する者の数」には、専任の取引士も含みます。

⑫ 相談役顧問 、5%以上の株主の名簿
5%以上の株主または出資者の氏名、住所、保有株式の数、出資額、持分割合等を記載します。

⑬ 略歴書
代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要になります。従事した職務内容等も記載します。

⑭ 宅地建物取引業に従事する者の名簿
従事する者全員の氏名、生年月日、従事者証明書番号等記入します。
※非常勤役員、監査役、一時的に事務を補佐するアルバイト等は除きます。

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。