
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)とはどのような業務なのか、また宅建業を営む際に必要となる免許制度について解説します。
宅建業とは?
宅建業とは、以下の行為を「不特定多数を相手に、反復・継続して営利目的で行うこと」をいいます。
● 宅建業に該当する行為
- 宅地や建物を自ら売買または交換する行為
- 宅地や建物について、他人が売買・交換・賃貸する際の代理または媒介行為
⚠ なお、自ら賃貸する行為(自己所有物件の賃貸)は宅建業には該当しません。
宅建業を行うには免許が必要です
宅建業を営むには、「宅地建物取引業法(宅建業法)」に基づき、国土交通大臣または都道府県知事からの免許取得が必須です。
● 免許の区分
免許の種類 | 必要なケース |
---|---|
国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合 |
都道府県知事免許 | 1つの都道府県内のみで宅建業を行う場合 |
✅ どちらの免許にも優劣の違いはありません。
宅建業法の目的とは?
宅建業法は、主に以下の2つを目的としています。
- 購入者や借主など取引関係者の利益保護
- 宅地・建物の流通の円滑化
法律に基づいた適切な取引を実現し、トラブルや被害を未然に防ぐことが求められています。
宅建業免許の取得をご検討中の方へ
宅建業を始めるには、免許取得だけでなく、営業保証金や専任宅建士の確保、事務所要件の確認など、クリアすべき要件が多数あります。
行政書士 小泉事務所では、宅建業免許の取得を一から丁寧にサポートいたします。
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