宅建業とは?対象となる行為と免許制度の基本をわかりやすく解説

こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)とはどのような業務なのか、また宅建業を営む際に必要となる免許制度について解説します。

宅建業とは?

宅建業とは、以下の行為を「不特定多数を相手に、反復・継続して営利目的で行うこと」をいいます。

● 宅建業に該当する行為

  • 宅地や建物を自ら売買または交換する行為
  • 宅地や建物について、他人が売買・交換・賃貸する際の代理または媒介行為

⚠ なお、自ら賃貸する行為(自己所有物件の賃貸)は宅建業には該当しません。

宅建業を行うには免許が必要です

宅建業を営むには、「宅地建物取引業法(宅建業法)」に基づき、国土交通大臣または都道府県知事からの免許取得が必須です。

● 免許の区分

免許の種類必要なケース
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合
都道府県知事免許1つの都道府県内のみで宅建業を行う場合

✅ どちらの免許にも優劣の違いはありません

宅建業法の目的とは?

宅建業法は、主に以下の2つを目的としています。

  1. 購入者や借主など取引関係者の利益保護
  2. 宅地・建物の流通の円滑化

法律に基づいた適切な取引を実現し、トラブルや被害を未然に防ぐことが求められています。

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