こんにちは。行政書士の小泉です。
宅地建物取引業とは、以下の行為を不特定多数の人を相手方として、営利の目的で反復または継続して行うことをいいます。
・宅地または建物について自ら売買または交換する行為
・宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為
このことから、自ら賃貸する行為は宅建業にはあたりません。
宅建業は宅建業法という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。 国土交通大臣免許と都道府県知事免許は優劣の差などはありません。
2つ以上の都道府県に事務所を設置し宅建業を営む場合は国土交通大臣免許を取得する必要があり、1つの都道府県内に事務所を設置し宅建業を営む場合は都道府県知事免許が必要になります。
また、宅建業法は「購入者等の利益の確保」と「宅地及び建物の流通の円滑化」を目的としております。
以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。