宅建業免許取得後の最終関門|営業保証金または保証協会加入について

こんにちは。行政書士の小泉です。

宅地建物取引業免許の審査が完了しても、すぐに営業を開始できるわけではありません。

営業をスタートするためには、以下のいずれかの手続きを完了し、免許証の交付を受ける必要があります。

  • 営業保証金の供託
  • 保証協会への加入

営業保証金の供託|法務局に高額な金額を預ける必要あり

営業保証金を供託する場合、本店や支店の数に応じて、法務局へ一定額を預ける義務があります。

事務所の区分供託額
本店(主たる事務所)1,000万円
支店(従たる事務所)1店舗につき500万円

この金額は不動産取引によって生じる万が一の損害に備えるための制度です。

保証協会への加入|ほとんどの業者が選択する方法

営業保証金を法務局に供託する代わりに、保証協会(宅建業保証協会・全日本不動産協会等)に加入することで、負担を大幅に軽減できます。

🔶 弁済業務保証金分担金(加入時に納付)

事務所の区分納付額
本店(主たる事務所)60万円
支店(従たる事務所)1店舗につき30万円

✅ 保証協会に加入すれば、営業保証金の供託は不要になります。

保証協会への加入には時間がかかる

保証協会への加入手続きには、通常2ヶ月程度の時間がかかります。

そのため、審査が完了してから手続きを開始すると、営業開始までさらに時間がかかってしまいます。

📌 宅建業免許申請と並行して、保証協会への加入手続きを進めることを強くおすすめします。

宅建業免許取得から営業開始までをスムーズに

宅建業の免許取得後に営業を始めるには、営業保証金の供託または保証協会加入が必要不可欠です。
特にスピーディに開業したい方は、申請と同時に保証協会加入の準備を行うことがポイントです。

ご相談は行政書士 小泉事務所まで

行政書士 小泉事務所では、宅建業免許の申請から、
保証協会加入のサポート、営業開始までの各種手続きを一括対応いたします。

  • 初回相談無料
  • 埼玉県(戸田市・川口市・さいたま市)を中心に対応
  • スピーディな対応と継続的なサポートが強みです

宅建業免許の取得・開業に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。