標識や従業者証明書など宅地建物取引業者免許取得後の義務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

まずは「標識の掲示」についてです。
宅建業法には「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(業者票、報酬額票)を掲示しなければならない」と定められております。
様式も決まっており、縦30cm、横35cm以上の大きさで作成しなければなりません。

続いて「従業者証明書等」についてです。
宅建業法には「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と定められており、従業者は取引関係者の請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません。
また、宅建業法には「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別などの一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」と定められており、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければなりません。

最後に「帳簿の備え付け」についてです。
宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
この帳簿とは、取引のあるごとに、取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。
帳簿は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどでデータとして管理しても構いません。また、各事業年度の末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。