宅建業の事務所要件(物的要件)について

こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、宅建業免許の要件の中でも特に重要な「事務所(物的要件)」についてご説明します。

宅建業の事務所とは?定義と基本条件

宅地建物取引業(宅建業)を営むには、適切な「事務所」の設置が必要です。
宅建業法上の「事務所」とは、以下の要件を満たすものとされています。

【事務所の定義】

  • 継続的に業務を行える施設
  • 居住スペースや他業者と明確に分離されていること

このため、単なる作業スペースや、住所だけのバーチャルオフィスでは認められません。

本店と支店の扱いについて

  • 本店が宅建業を行っていなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も事務所に該当します。
    (本店は支店を管理・統括する機能があるため)
  • 一方で、支店が宅建業を行っていない場合は、事務所には該当しません

原則:事務所として認められないケース

以下のような場合、原則として宅建業の事務所として認められません。

  • 戸建て住宅の一室や、マンションの一室
  • 他法人と同じ事務所スペースを共用
  • プレハブ建物、仮設事務所、バーチャルオフィスなど

ただし、これらには例外があります。

例外① 自宅の一部を事務所とする場合

一定の条件を満たせば、自宅の一部でも事務所として認められることがあります。

【認められる条件】

  • 事務所専用の出入口がある、または他の部屋を通らずに出入りできる
  • 居住スペースと壁などで明確に区切られている
  • 事務所形態が整っており、居住と兼用ではない

例外② 他法人と事務所を共用する場合

他法人と同一スペースを共有していても、以下の条件を満たせば認められる可能性があります。

【認められる条件】

  • 他社と入口が別々で、独立して出入り可能である
  • 固定式パーテーション等で明確に区切られ、完全に独立している

宅建業の事務所は他業種よりも審査が厳格

宅建業の事務所要件は、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可よりも厳格に審査されます。
そのため、事務所の設置場所や設備については、必ず事前に管轄行政庁へ確認することをおすすめします。

事務所の不適格で免許が取れないケースも…

申請後に「事務所要件を満たしていない」と判断されると、許可が下りない・再申請になるなどのリスクもあります。
こうした事態を防ぐためにも、実務に精通した専門家へのご相談をおすすめします。

ご相談は行政書士 小泉事務所まで

行政書士 小泉事務所では、宅建業免許取得のための事務所要件チェックを含め、
申請書類の作成から行政対応までトータルサポートいたします。

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宅建業免許でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。