宅建業免許取得後に必要な手続き|更新・変更届・免許換えを解説

こんにちは。行政書士の小泉です。

宅地建物取引業の免許を取得したあとも、継続して営業するためには定期的な手続きや変更届出が必要です。
この記事では、宅建業者が行うべき以下の3つの手続きについてわかりやすく解説します。

  • 更新申請
  • 変更届
  • 免許換え申請

1. 更新申請|免許は5年ごとに更新が必要です

宅建業免許の有効期限は5年間です。継続して事業を行うには、期間満了前に更新申請を行う必要があります。

🔶 更新申請の受付期間

更新の申請期間は下記のとおり、厳密に決められています。

  • 免許満了日の90日前〜30日前まで

この期間を過ぎると、申請を受け付けてもらえない場合があります。

2. 変更届|30日以内の届出が義務です

宅建業法では、一定の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に届出をする義務があります。

🔶 届出が必要な「一定事項」とは?

以下のような変更が対象となります:

  • 商号・名称・氏名の変更
  • 主たる事務所(本店)や従たる事務所(支店)の所在地変更
  • 従たる事務所の新設・名称変更・廃止
  • 役員の就任・退任、および氏名の変更
  • 専任の宅地建物取引士の就任・退任、および氏名変更
  • 政令使用人の就任・退任、および氏名変更

3. 免許換え申請|事務所を他県に移転・追加する場合など

「免許換え申請」は、免許権者(知事・国土交通大臣)が変わる場合に必要な手続きです。

🔶 免許換えが必要な主なケース

  • 主たる事務所を他の都道府県へ移転する場合
  • 他の都道府県に新たに事務所を設置する場合
  • 大臣免許から知事免許に変更する場合 など

🔶 手続きの注意点

  • 手続き内容はほぼ新規申請と同じです
  • 免許換え後の有効期間は新たに5年間
  • 審査中に免許期限が切れると、免許失効のリスクがあるため、スケジュール管理が重要です

宅建業免許関連手続きは専門家にご相談を

行政書士 小泉事務所では、免許取得後の更新・変更・免許換えの各種手続きにも対応しております。

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  • 戸田市・川口市・さいたま市を中心に埼玉県全域対応
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確実な手続きで、安心して宅建業を継続しましょう。