
こんにちは。行政書士の小泉です。
宅地建物取引業の免許を取得したあとも、継続して営業するためには定期的な手続きや変更届出が必要です。
この記事では、宅建業者が行うべき以下の3つの手続きについてわかりやすく解説します。
- 更新申請
- 変更届
- 免許換え申請
1. 更新申請|免許は5年ごとに更新が必要です
宅建業免許の有効期限は5年間です。継続して事業を行うには、期間満了前に更新申請を行う必要があります。
🔶 更新申請の受付期間
更新の申請期間は下記のとおり、厳密に決められています。
- 免許満了日の90日前〜30日前まで
この期間を過ぎると、申請を受け付けてもらえない場合があります。
2. 変更届|30日以内の届出が義務です
宅建業法では、一定の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に届出をする義務があります。
🔶 届出が必要な「一定事項」とは?
以下のような変更が対象となります:
- 商号・名称・氏名の変更
- 主たる事務所(本店)や従たる事務所(支店)の所在地変更
- 従たる事務所の新設・名称変更・廃止
- 役員の就任・退任、および氏名の変更
- 専任の宅地建物取引士の就任・退任、および氏名変更
- 政令使用人の就任・退任、および氏名変更
3. 免許換え申請|事務所を他県に移転・追加する場合など
「免許換え申請」は、免許権者(知事・国土交通大臣)が変わる場合に必要な手続きです。
🔶 免許換えが必要な主なケース
- 主たる事務所を他の都道府県へ移転する場合
- 他の都道府県に新たに事務所を設置する場合
- 大臣免許から知事免許に変更する場合 など
🔶 手続きの注意点
- 手続き内容はほぼ新規申請と同じです
- 免許換え後の有効期間は新たに5年間
- 審査中に免許期限が切れると、免許失効のリスクがあるため、スケジュール管理が重要です
宅建業免許関連手続きは専門家にご相談を
行政書士 小泉事務所では、免許取得後の更新・変更・免許換えの各種手続きにも対応しております。
- 初回相談無料
- 戸田市・川口市・さいたま市を中心に埼玉県全域対応
- ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
確実な手続きで、安心して宅建業を継続しましょう。