宅地建物取引業者免許を取得するための3つの人的要件について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は宅地建物取引業者免許要件の人的要件について説明します。
ポイントは「代表者」「専任の宅地建物取引士」「欠格要件」の3つになります。

まず、法人または個人の「代表者」は、原則として事務所に常駐して、業務を行う必要があります。
常勤できない事情があるときは、政令使用人を常勤として置くことで要件を満たすことができます。
政令使用人とは、支店長や営業所長など、「代表者からの委任を受け、宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。

次に、宅建業免許を受けようとする事務所には「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。設置すべき「専任の宅地建物取引士」は、1つの事務所において業務に従事する者5人につき1人以上の割合で設置する必要があります。

専任の宅地建物取引士は、常勤性と専従性の要件を満たさなければなりません。

常勤性が認められないとされた事例は下記のとおりです。
・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員
・他の企業等の従業員、公務員である場合
・勤務先から退社後や非番の日の勤務
・在学中の大学生
・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
・別企業の従業員や公務員である場合

専従性から認められないとされた事例は下記のとおりです。
・他の宅建業者の従業員である場合
・他の宅建業者で専任の宅地建物取引士である場合
・他の法人の代表取締役や常勤役員または監査役を兼務している場合
・宅地建物取引士が、司法書士、行政書士など、他の士業と兼務している場合(※同一の事務所で常時勤務し、専ら宅建業に従事する場合は認められる可能性があります。)

「専任の宅地建物取引士」が不足した場合は、2週間以内に補充する措置をとらなければなりません。

最後に代表者、役員(取締役等・非常勤含む)、政令使用人が以下の欠格要件に該当する場合は、宅建業の免許を取得することはできません。
・「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。