はじめに
今回は、はがきDMをご覧いただいたことがきっかけでご依頼いただきました。
川口市の内装仕上工事業者(法人)の建設業許可更新申請を担当した際に経験した、決算変更届に関する注意点をご紹介します。
依頼者のプロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 川口市 |
| 業種 | 内装仕上工事業 |
| 法人・個人 | 法人 |
| 状況 | 法人設立後、建設業許可取得から最初の更新 |
何が問題だったのか
建設業許可を取得した後、毎年決算が終わるたびに「決算変更届」を提出する義務があります。
しかし今回の依頼者は、法人設立時に建設業許可の新規申請を依頼した行政書士から決算変更届について説明を受けておらず、5期分の届出が未提出のまま更新時期を迎えてしまいました。
決算変更届とは
建設業許可業者は、毎年決算終了後4ヶ月以内に以下の内容を届け出る義務があります。
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
この届出を怠ると、許可の更新ができなくなります。
解決方法
今回は更新申請と同時に5期分の決算変更届をまとめて提出しました。
「今後は法定期間を遵守します」という誓約書を提出することで対応していただけました。
注意点
決算変更届の未提出は、更新できないだけでなく、行政処分の対象になる可能性もあります。
新規で建設業許可を取得した後は、毎年必ず決算変更届を提出するようにしてください。
まとめ
- 建設業許可取得後は毎年決算変更届の提出が必要
- 未提出のまま放置すると更新ができなくなる
- 埼玉県では誓約書の提出で対応可能なケースがある
- 新規申請時に担当者から説明を受けていない場合も多いので要注意
同じ状況でお困りの方はご相談ください。
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