管工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

管工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所


設備屋さん、こんな場面で困っていませんか?

「エアコンの工事だけじゃなく、ダクトや配管まで請け負いたい」

「元請けから許可を取るよう言われたけど、何から始めればいいかわからない」

「水回りのリフォームで金額が大きくなってきた」

管工事業は仕事の幅が広い分、「どこから許可が必要になるのか」がわかりにくい業種です。まずそこを整理しましょう。


管工事業の許可が必要になるケース

管工事業とは、主に以下の工事が該当します。

  • 冷暖房設備・空調設備の設置工事
  • ダクト工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 衛生設備工事(トイレ・洗面台など)
  • ガス管配管工事
  • 浄化槽設置工事

これらの工事で1件の請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必要です。

ポイントは材料費・消費税を含めた合計金額で判断されることです。本体工事が480万円でも、材料費を加えると500万円を超えるケースは珍しくありません。注意してください。


専任技術者の証明、ここが難関です

管工事業の許可取得で一番の壁になるのが、専任技術者の証明です。

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば、専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 給水装置工事主任技術者(1年以上の実務経験が必要)
  • 管工事に関する技術士

資格をお持ちの方は証明書類を揃えるだけなので、比較的スムーズに進みます。

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても管工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。ただし「やってきた」という事実だけではダメで、以下の書類で客観的に証明する必要があります。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

「古い請求書は捨ててしまった」という方も多いですが、諦める前にまずご相談ください。状況によっては別の方法で対応できる場合があります。


他の業種との区分、ここに注意

管工事に似た業種がいくつかあります。間違えると申請がやり直しになるので注意が必要です。

工事の内容該当する業種
空調・給排水・ダクト管工事業
消火設備・スプリンクラー消防施設工事業(別許可が必要)
上下水道の本管工事水道施設工事業(別許可が必要)
浄化槽の維持管理管工事業には含まれない

「消防設備も一緒にやっている」という方は、管工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。どの許可が必要かは、現在の仕事内容を確認したうえでご提案します。


地元・川口・戸田・蕨の現場を知る行政書士として

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