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建設業許可の5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件(建設業法第7条・8条)をすべて満たす必要があります。一見シンプルですが、「どう立証するか」にノウハウが凝縮されています。

1. 経営業務の管理責任者(経管)

建設業許可を取得するためには、
建設業の経営経験がある人が会社に常勤している必要があります。

原則として、次のいずれかに該当する方が必要です。

・建設業の会社で 役員として5年以上 経営に携わっていた
・個人事業主として 建設業を5年以上 経営していた

主な証明方法

① 建設業許可業者で役員をしていた場合

過去の 建設業許可通知書の写し により、役員として在籍していた期間を証明します。
この場合、工事の請求書などの追加資料は通常不要のため、比較的スムーズに立証できます。

② 許可を持たない期間の経営経験を証明する場合

次の資料などにより、建設業の経営実績を証明します。

・工事の請求書
・通帳の入金記録

一般的には 5年分(60か月)の資料 を用いて立証します。

2. 専任技術者(専技)

建設業許可を取得するためには、
工事の技術的な責任者となる人が営業所に常勤している必要があります。

これを 専任技術者(専技) といいます。

原則として、次のいずれかが必要です。

・指定の国家資格(施工管理技士など)
・該当工事の 実務経験10年以上

注意点(意外と多いポイント)

専任技術者は、次の条件も満たす必要があります。

・他社の専任技術者になっていない
・営業所に常勤している
・通勤可能な距離に居住している

この 「専任性」 が審査で確認されます。

3. 財産的基礎

建設業許可を取得するためには、500万円以上の資金力が必要です。

次のいずれかで証明します。

・決算書で 純資産500万円以上
・銀行の 残高証明書(500万円以上)

債務超過でも許可が取れるケース

法人の場合、決算書で純資産がマイナス(債務超過)でも、
銀行の 残高証明書(500万円以上) を提出することで要件を満たすことができます。

注意点

残高証明書は発行から1か月以内のものが必要です。
そのため、申請のタイミングに合わせて取得します。

4. 誠実性

建設業許可を取得するためには、法令を守り、誠実に事業を行う業者であることが必要です。

具体的には、次のような点が確認されます。

・暴力団など反社会的勢力と関係がないこと
・過去に重大な法令違反がないこと

審査で確認される主な内容

例えば、次のような場合は許可を受けられないことがあります。

・暴力団員である、または関係がある場合
・建設業法に違反し処分を受けている場合
・建築士法や宅建業法などで免許取消処分を受けている場合

5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得するためには、
法律で定められた欠格要件に該当していないことが必要です。

欠格要件とは、過去の違反歴などにより
建設業許可を受けることができないケースをいいます。


主な確認事項

例えば、次のような場合は許可が受けられないことがあります。

・暴力団など反社会的勢力との関係
・建設業法違反による処分
・一定の犯罪による罰金刑など

注意点

欠格要件の確認は、本人だけではありません。

次の方も対象になります。

・役員
・5%以上の株主
・支店長など営業所の責任者

そのため、申請前に状況を確認することが重要です。

よくある不安と、その答え(FAQ)

  • Q:資格がないと取れませんか?
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