建設業許可を取得するには、以下の要件(建設業法第7条・8条)をすべて満たす必要があります。
各要件の内容と証明方法を解説します。
経営業務の管理責任者(経管)
建設業許可を取得するためには、建設業の経営経験がある人が会社に常勤している必要があります。
原則として、次のいずれかに該当する方が必要です。
- 建設業の会社で役員として5年以上経営に携わっていた
- 個人事業主として建設業を5年以上経営していた
証明方法
① 建設業許可業者で役員をしていた場合
以下の書類で証明します。
- 建設業許可通知書の写し(証明したい期間すべての通知書)
- 会社の登記簿謄本(証明したい期間、役員として在籍していたことの確認)
請求書などの工事実績資料は通常不要のため、比較的スムーズに証明できます。
② 許可を持たない業者で経営経験を証明する場合
5年間(60ヶ月)分の経営実績を証明する必要があります。
【個人事業主の場合】
- 確定申告書の写し(5年分)
- 工事の請求書
- 通帳の入金記録
【法人役員の場合】
- 会社の登記簿謄本(証明したい期間、役員として在籍していたことの確認)
- 工事の請求書
- 通帳の入金記録
埼玉県の省略ルール
確認資料の年月から次の確認資料の年月までの間隔が3ヶ月未満であれば、間の資料を省略できます。
例えば、1月分の請求書を用意できれば、2月・3月は省略でき、4月分の請求書と合わせて1〜4月の4ヶ月分を証明することができます。
経歴の合算
個人事業主としての経営経験と、法人役員としての経営経験は合算することができます。
例えば、個人事業主として3年・法人役員として2年の経験があれば、合計5年として経管の要件を満たすことができます。
専任技術者(専技)
建設業許可を取得するためには、工事の技術的な責任者となる人が営業所に常勤している必要があります。
これを専任技術者(専技)といいます。
原則として、次のいずれかが必要です。
- 指定の国家資格(施工管理技士など)
- 該当工事の実務経験10年以上
注意点
専任技術者は、次の条件も満たす必要があります。
- 他社の専任技術者になっていない
- 営業所に常勤している
- 通勤可能な距離に居住している
証明方法
① 建設業許可業者での実務経験の場合
役員の場合:
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 登記簿謄本(証明したい期間すべて役員であったことの確認)
- 建設業許可通知書の写し(証明したい期間すべての通知書)
役員以外(従業員)の場合:
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 厚生年金被保険者記録照会回答票 または
- ハローワークが証明する雇用保険被保険者資格取得の証明書類
② 建設業許可を持たない業者での実務経験の場合
10年分(120ヶ月)の実績を証明する必要があります。
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 工事の請求書
- 入金記録のある預金通帳の写し
請求書には、取得する業種に沿った請負工事の工事内容が記載されている必要があります。
なお、人工代のみの請求書は請負工事の実績として認められません。また、建設業務への労働者派遣は労働者派遣法により禁止されています。
使用者から証明を得られない場合
法人の解散等により証明者がいない場合は、登記事項証明書を添付の上、元代表取締役や元役員による証明が可能です。それも困難な場合は、自己証明とすることができます。
埼玉県の省略ルール
確認資料の年月から次の確認資料の年月までの間隔が3ヶ月未満であれば、間の資料を省略できます。
例えば、1月分の請求書を用意できれば、2月・3月は省略でき、4月分の請求書と合わせて1〜4月の4ヶ月分を証明することができます。
財産的基礎
建設業許可を取得するためには、500万円以上の資金力が必要です。
次のいずれかで証明します。
- 決算書で純資産500万円以上
- 銀行の残高証明書(500万円以上)
債務超過でも許可が取れるケース
法人の場合、決算書で純資産がマイナス(債務超過)でも、銀行の残高証明書(500万円以上)を提出することで要件を満たすことができます。
注意点
残高証明書は発行から1か月以内のものが必要です。そのため、申請のタイミングに合わせて取得します。
社会保険
建設業許可を取得するためには、適切な社会保険に加入している必要があります。
加入が必要な保険は以下の3つです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
確認書類
健康保険・厚生年金保険:
加入している保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険組合)が発行した保険料領収証等の写しが必要です。事業所整理記号・事業所番号が明記されているものが必要です。
雇用保険:
労働保険番号が明記された領収済通知書等の写しが必要です。
※いずれも申請・届出時点で直近のものが必要です。
※事業開始直後で書類がない場合は、届書の写し(受付印のあるもの)を提出します。
雇用保険の加入義務について
雇用保険は従業員を1人でも雇用している場合に加入義務があります。一人親方や役員のみの会社は加入不要です。
営業所
営業所とは、工事の見積り・契約締結などを行う事務所のことをいいます。単なる登記上の本店や、工事現場の事務所・作業所は該当しません。
営業所の要件
- 外部から来客を迎え入れられること
- 打ち合わせができるスペース(机・テーブル等)があること
- 電話・各種事務台帳等を備えていること
- 看板等で外部から建設業の営業所であることがわかること
- 使用権原があること(自己所有または賃貸借契約)
確認書類(写真)
① 外観
- 建物全体の写真(1枚以上)
- 申請者の名称を表示した看板が入った写真(1枚以上)
- 郵便受け(申請者の名称を表示したもの1枚以上)
② 事務所の入口
- 商号を掲示した入口部分の写真
③ 内部の状況
- 別角度で2枚以上
- ブラインド・カーテン等は開けた状態で撮影
※写真の台紙に自己所有または賃貸借等の別を記入してください。
※登記上の所在地と実際の営業所の所在地が異なる場合は、建物謄本・賃貸借契約書写し・火災保険証書写し等の提出が必要です。
東京都の場合(住居と同一建物の場合)
- 間取り図(手書き可)
- 入口から事務所までの動線部分の写真
- 営業所スペースが住居スペースと明確に区分されていることがわかる写真
よくある質問
Q. 資格がなくても取れますか?
A. 取れます。10年以上の実務経験で専任技術者の要件を満たせます。
Q. 個人事業主・一人親方でも取れますか?
A. 取れます。法人でなくても大丈夫です。
Q. どのくらい時間がかかりますか?
A. 書類が揃えば申請まで1〜2週間。申請後30〜45日で許可が下ります。
Q. 費用はいくらですか?
A. 報酬110,000円〜+埼玉県への証紙代90,000円です。追加請求はありません。
Q. 許可が取れなかった場合は?
A. 報酬は一切いただきません。
選ばれる4つの理由
① すぐ動く
事務所は戸田市上戸田にあり、必要であれば現場・自宅どこへでも伺います。電話一本で動きます。
② 書類はほぼこちらで揃える
役所への証明書等の取り寄せはすべて対応します。お客様にお願いするのは手元の書類だけ。役所に行く必要はありません。
③ 追加料金なし
最初に提示した金額が最終金額です。見積もり後に追加で請求することは一切ありません。
④ 不許可なら報酬ゼロ
許可が取れると判断してから申請します。万が一、不許可となった場合は報酬を一切いただきません。
料金の目安
明朗会計を徹底しています。見積もり後に追加料金が発生することは一切ありません。
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規申請(知事許可) | 110,000円〜 | 知事・一般の場合 |
| 更新申請 | 77,000円 | |
| 業種追加 | 77,000円 | |
| 決算変更届 | 33,000円 |
※証明書取得費用は無料でサポートします。
※申請手数料(法定費用)は別途必要です。新規9万円/更新5万円。
※実務経験による証明が必要な場合、追加料金がかかります。
5年証明:+22,000円/10年証明:+33,000円
迷ってたら、まず電話ください
取れるかどうか、5分で大体わかります。難しい書類も専門用語も不要です。
📞 090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
✉ info@office-koizumi1986.com