電気工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所
その工事、500万円を超えていませんか?
電気工事の仕事をしていると、こんな場面が必ず出てきます。
「次の現場、金額が500万円を超えそうだ」
「元請けから、許可がないと今後は発注できないと言われた」
「知り合いの親方は、すでに許可を持っている」
実は電気工事業には、法律で定められた明確な線引きがあります。
1件の工事の請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必須です。
500万円未満の工事のみであれば許可は不要です。
ただし、材料費や消費税も含めた合計金額で判断されます。
「本体工事は480万円だから大丈夫」と思っていても、
材料費を含めると500万円を超えていた、というケースは珍しくありません。
許可がないまま500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となります。
「知らなかった」では済まされないため、早めの準備をおすすめします。
親方が一番つまずく「専任技術者」の壁
建設業許可を取るうえで、多くの親方が最初にぶつかるのがこのポイントです。
許可を取得するには、営業所に「専任技術者」を置く必要があります。
難しく聞こえますが、要するに「電気工事のプロがいることを証明する」ということです。
証明方法は大きく2つあります。
① 資格で証明する(一番スムーズ)
以以下の資格をお持ちであれば、専任技術者の要件を満たします。
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士(取得後3年以上の実務経験)
・電気工事施工管理技士(1級・2級)
資格がある場合は、必要書類を揃えるだけで比較的スムーズに進みます。
② 資格がない場合は「10年の実務経験」で証明する
資格がなくても、電気工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たせます。
ただしここが大きなハードルです。
単に「10年やってきた」というだけでは認められず、客観的な書類での証明が必要になります。
例えば、以下のような資料が求められます。
・過去の請求書(工事ごとのもの)
・その請求に対応する通帳の入金記録
・確定申告書(個人事業主の場合)
・在籍を証明する書類(他社勤務経験がある場合)
「電気工事業登録」と「建設業許可」は別物です
ここは非常によく混同されるポイントなので、はっきり書いておきます。
| 電気工事業登録 | 建設業許可 | |
|---|---|---|
| 目的 | 電気工事を業として行うための登録 | 500万円以上の工事を請け負うための許可 |
| 必要な場面 | 電気工事業を営む全ての事業者 | 500万円以上の工事を受注したいとき |
| 管轄 | 経済産業省(産業保安監督部) | 都道府県または国土交通省 |
つまり両方必要な場合がほとんどです。
電気工事業登録だけしていて「許可は取っている」と思っていた、というケースが実際にあります。
元請けが求めているのは「建設業許可」の方です。お手元の書類をもう一度確認してみてください。
小泉事務所に依頼するメリット
書類集めは全部こちらでやります
役所から取り寄せる書類(登記簿謄本・身分証明書など)はすべて当事務所が代わりに取得します。
お客様が平日に役所へ足を運ぶ必要は一切ありません。
「取れるかどうか」をまず整理します
資格がない、昔の請求書がない、独立してまだ年数が浅いといった場合でも、
現在の状況を確認したうえで、許可取得の可能性や進め方をご案内します。
現場が忙しい方に合わせて動きます
打ち合わせは事務所・現場・ご自宅など、どこでも伺います。
早朝・夜間も対応可能です。現場の合間に動けるよう、こちらが合わせます。
地元・戸田市の事務所だから、動きが速い
戸田市・蕨市・川口市を中心に対応しています。
地元密着だからこそ、急ぎの案件にもすぐ対応できます。
まず電話一本で、許可が取れるか診断します
難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。
📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間
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