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その工事、500万円を超えていませんか?

電気工事の仕事をしていると、こんな場面が必ず出てきます。

「次の現場、金額が500万円を超えそうだ」
「元請けから、許可がないと今後は発注できないと言われた」
「知り合いの親方は、すでに許可を持っている」

実は電気工事業には、法律で定められた明確な線引きがあります。

1件の工事の請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必須です。

500万円未満の工事のみであれば許可は不要です。
ただし、材料費や消費税も含めた合計金額で判断されます。

「本体工事は480万円だから大丈夫」と思っていても、
材料費を含めると500万円を超えていた、というケースは珍しくありません。

許可がないまま500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となります。
「知らなかった」では済まされないため、早めの準備をおすすめします。

親方が一番つまずく「専任技術者」の壁

建設業許可を取るうえで、多くの親方が最初にぶつかるのがこのポイントです。

許可を取得するには、営業所に「専任技術者」を置く必要があります。
難しく聞こえますが、要するに「電気工事のプロがいることを証明する」ということです。

証明方法は大きく2つあります。

① 資格で証明する(一番スムーズ)

以以下の資格をお持ちであれば、専任技術者の要件を満たします。

・第一種電気工事士
・第二種電気工事士(取得後3年以上の実務経験)
・電気工事施工管理技士(1級・2級)

資格がある場合は、必要書類を揃えるだけで比較的スムーズに進みます。

② 資格がない場合は「10年の実務経験」で証明する

資格がなくても、電気工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たせます。

ただしここが大きなハードルです。
単に「10年やってきた」というだけでは認められず、客観的な書類での証明が必要になります。

例えば、以下のような資料が求められます。

・過去の請求書(工事ごとのもの)
・その請求に対応する通帳の入金記録
・確定申告書(個人事業主の場合)
・在籍を証明する書類(他社勤務経験がある場合)

「電気工事業登録」と「建設業許可」は別物です

ここは非常によく混同されるポイントなので、はっきり書いておきます。

電気工事業登録建設業許可
目的電気工事を業として行うための登録500万円以上の工事を請け負うための許可
必要な場面電気工事業を営む全ての事業者500万円以上の工事を受注したいとき
管轄経済産業省(産業保安監督部)都道府県または国土交通省

つまり両方必要な場合がほとんどです。

電気工事業登録だけしていて「許可は取っている」と思っていた、というケースが実際にあります。
元請けが求めているのは「建設業許可」の方です。お手元の書類をもう一度確認してみてください。

小泉事務所に依頼するメリット

書類集めは全部こちらでやります

役所から取り寄せる書類(登記簿謄本・身分証明書など)はすべて当事務所が代わりに取得します。
お客様が平日に役所へ足を運ぶ必要は一切ありません。

「取れるかどうか」をまず整理します

資格がない、昔の請求書がない、独立してまだ年数が浅いといった場合でも、
現在の状況を確認したうえで、許可取得の可能性や進め方をご案内します。

現場が忙しい方に合わせて動きます

打ち合わせは事務所・現場・ご自宅など、どこでも伺います。
早朝・夜間も対応可能です。現場の合間に動けるよう、こちらが合わせます。

地元・戸田市の事務所だから、動きが速い

戸田市・蕨市・川口市を中心に対応しています。
地元密着だからこそ、急ぎの案件にもすぐ対応できます。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間

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