電気工事の建設業許可|戸田・川口・足立|行政書士小泉事務所

戸田市・川口市・蕨市・足立区を中心に、電気工事の建設業許可取得をスピーディーにサポートいたします。

その工事、500万円を超えていませんか?

電気工事の仕事をしていると、こんな場面が必ず出てきます。

「次の現場、金額が500万円を超えそうだ」
「元請けから、許可がないと今後は発注できないと言われた」
「知り合いの親方は、すでに許可を持っている」

実は電気工事業には、法律で定められた明確な線引きがあります。

1件の工事の請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必須です。

500万円未満の工事のみであれば許可は不要です。
ただし、材料費や消費税も含めた合計金額で判断されます。

「本体工事は480万円だから大丈夫」と思っていても、
材料費を含めると500万円を超えていた、というケースは珍しくありません。

許可がないまま500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となります。
「知らなかった」では済まされないため、早めの準備をおすすめします。

親方が一番つまずく「専任技術者」の壁

建設業許可を取るうえで、多くの親方が最初にぶつかるのがこのポイントです。

許可を取得するには、営業所に「専任技術者」を置く必要があります。
難しく聞こえますが、要するに「電気工事のプロがいることを証明する」ということです。

証明方法は大きく2つあります。

① 資格で証明する(一番スムーズ)

以以下の資格をお持ちであれば、専任技術者の要件を満たします。

・第一種電気工事士
・第二種電気工事士(取得後3年以上の実務経験)
・電気工事施工管理技士(1級・2級)

資格がある場合は、必要書類を揃えるだけで比較的スムーズに進みます。

② 資格がない場合は「10年の実務経験」で証明する

資格がなくても、電気工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たせます。

ただしここが大きなハードルです。
単に「10年やってきた」というだけでは認められず、客観的な書類での証明が必要になります。

例えば、以下のような資料が求められます。

・過去の請求書(工事ごとのもの)
・その請求に対応する通帳の入金記録
・確定申告書(個人事業主の場合)
・在籍を証明する書類(他社勤務経験がある場合)

「電気工事業登録」と「建設業許可」は別物です

ここは非常によく混同されるポイントなので、はっきり書いておきます。

電気工事業登録建設業許可
目的電気工事を業として行うための登録500万円以上の工事を請け負うための許可
必要な場面電気工事業を営む全ての事業者500万円以上の工事を受注したいとき
管轄経済産業省(産業保安監督部)都道府県または国土交通省

つまり両方必要な場合がほとんどです。

電気工事業登録だけしていて「許可は取っている」と思っていた、というケースが実際にあります。
元請けが求めているのは「建設業許可」の方です。お手元の書類をもう一度確認してみてください。

当事務所での電気工事の許可取得実績

当事務所で実際にサポートした電気工事の許可取得事例です。

戸田市の電気工事業(個人事業主)|確定申告書の不足分を課税証明書で代替し、面談から3週間で申請
川口市の電気工事業(法人)|第1種電気工事士の資格と5年分の請求書および通帳で許可取得

選ばれる4つの理由

① 電話したらすぐ動く
レスポンスとスピードが全てだと思っています。
連絡いただければ、事務所・現場・自宅どこへでも伺います。

② 書類はほぼこちらで揃える
役所への証明書等の取り寄せはすべて対応します。
お客様にお願いするのは手元の書類だけ。役所に行く必要はありません。

③ 追加料金なし
最初に提示した金額が、最終金額です。見積もり後に追加で請求することは一切ありません。

④ 不許可なら報酬ゼロ
許可が取れると判断してから申請します。申請前に費用は発生しません。
万が一、不許可となった場合は報酬を一切いただきません。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149(受付:平日・早朝夜間)

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