大工工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

了解です!塗装の次は大工ですね。


大工工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所


大工の親方、こんな場面で困っていませんか?

「新築の木工事を元請けから直接受けたいが、許可がないと相手にされない」

「リフォームの規模が大きくなってきて、500万円を超える案件が出てきた」

「長年大工一筋でやってきたけど、資格がないから許可が取れないと思っていた」

大工工事業は、職人としての腕一本で積み上げてきた方が多い業種です。資格がなくても、長年の実務経験があれば許可は取れます。「自分には無理だ」と諦める前に、まず話を聞かせてください。


大工工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が大工工事業に該当します。

  • 木造建築物の新築・増改築工事
  • 木造軸組工事・在来工法の建方
  • 造作工事(床・壁・天井の下地・仕上げ)
  • 木製建具の取付け工事
  • 屋根下地・野地板工事
  • リフォームの大工工事全般

「自分の仕事が当てはまるかわからない」という方も、まず確認しますのでご相談ください。


許可が必要になるのはここから

大工工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

新築の木工事や大規模リフォームは、材料費・加工費を含めるとすぐに500万円を超えます。材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意が必要です。


専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級建築士
  • 木造建築士
  • 大工・型枠施工などの技能士(2級は3年以上の実務経験が必要)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても大工工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

「親方の下で10年以上働いてきたが、自分名義の書類がない」という方も多いです。他社での経験も条件次第で実務経験に算入できる場合があります。諦める前にまずご相談ください。


他の業種との区分、ここに注意

大工工事に似た業種との区分で迷うケースがあります。

工事の内容該当する業種
木造建築・造作・木製建具大工工事業
アルミサッシ・金属建具の取付け建具工事業(別許可が必要)
屋根の葺き替え・防水屋根工事業・防水工事業
内装のクロス・床仕上げ内装仕上工事業

「屋根も内装も全部やっている」という方は、大工工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。現在の仕事内容を確認したうえで、必要な許可をご提案します。


川口・戸田・蕨エリアの大工の親方へ

川口市・戸田市・蕨市は東京に隣接しており、新築住宅・マンション・リフォーム需要が高いエリアです。「大工を探している」という元請けからの需要は多いのに、許可がないだけで声がかからないというケースが非常に多い業種です。

長年現場一筋でやってきた大工の親方こそ、許可を取ることで一気に仕事の幅が広がります。資格がなくても、実務経験があれば取れます。書類はすべてこちらで集めます。まず電話一本ください。


まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間・土日対応可

info@office-koizumi1986.com メールは24時間受付、原則当日中にご返信します。

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