内装仕上工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

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内装仕上工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所


内装屋さん、こんな場面で困っていませんか?

「マンションの原状回復だけじゃなく、もっと大きなリフォーム案件を取りたい」

「ゼネコンの下請けに入りたいが、許可がないと門前払いされる」

「クロス・床・天井と全部やっているけど、自分は許可が取れるのか?」

内装工事は単価が上がりやすく、気づけば1件500万円を超えるケースが増えてきます。そのタイミングで慌てて許可を取ろうとしても、書類が揃わずに時間がかかってしまうことが多い業種です。早めに動くほど有利です。


内装仕上工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が内装仕上工事業に該当します。

  • クロス・壁紙の張替え・施工
  • フローリング・カーペット・タイルなどの床仕上工事
  • 天井仕上工事・天井板張り
  • 間仕切り工事(パーティション設置)
  • 断熱工事(内装部分)
  • インテリア工事全般

「自分がやっている仕事が入っているかわからない」という方も、まず確認しますのでご相談ください。


許可が必要になるのはここから

内装仕上工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

内装工事は材料費が高くなりやすく、クロス・床・天井をまとめて請け負うと、あっという間に500万円を超えます。材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意が必要です。


専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 建築士(1級・2級)
  • 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工などの技能士(2級は3年以上の実務経験が必要)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても内装仕上工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

「独立してから長いけど、昔の請求書は残っていない」という方も多いです。ただ諦める前に一度相談してください。状況によっては対応できる場合があります。


他の業種との区分、ここに注意

内装工事に似た業種がいくつかあります。間違えると申請がやり直しになるので注意が必要です。

工事の内容該当する業種
クロス・床・天井・間仕切り内装仕上工事業
タイル・レンガ・ブロック貼りタイル・れんが・ブロック工事業
外壁の塗装・吹付け塗装工事業
木製建具・サッシの取付け建具工事業
ガラスの取付けガラス工事業

「塗装もクロスも全部やっている」という方は、内装仕上工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。どの許可が必要かは、現在の仕事内容を確認したうえでご提案します。


川口・戸田・蕨エリアの内装屋さんへ

川口市・戸田市・蕨市は新築マンションや大型リフォームの需要が高く、内装工事業者への発注が活発なエリアです。「ゼネコンの下請けに入りたい」「大手不動産会社から直接仕事を受けたい」というご相談を多くいただく業種でもあります。

許可を取ることで、今まで断るしかなかった案件に堂々と手を挙げられるようになります。書類はこちらで集めます。現場が忙しい方こそ、丸ごとお任せください。


まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間・土日対応可

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