とび・土工工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

とび・土工工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所


とび職・土工の親方、こんな場面で困っていませんか?

「足場を組むだけじゃなく、解体や掘削も請け負いたい」

「元請けから許可を取るよう言われたが、うちみたいな仕事でも取れるのか?」

「とび・土工って範囲が広すぎて、自分がどの許可を取ればいいかわからない」

実はとび・土工工事業は、建設業の中で最も対象範囲が広い業種のひとつです。だからこそ「自分の仕事が当てはまるのかどうか」がわかりにくい。まずそこを整理します。


とび・土工工事業とは?対象になる工事はこれだけ広い

以下の工事がすべてとび・土工工事業に該当します。

  • 足場の組立て・解体
  • 重量物の運搬・据付け
  • 鉄骨の組立て
  • コンクリートの打設・解体
  • 掘削・盛土・締固めなどの土工事
  • アンカー工事・ロックボルト工事
  • 法面保護工事
  • 道路付属物の設置工事

「自分がやっている工事が入っているかどうかわからない」という方も、まずご相談ください。一緒に確認します。


許可が必要になるのはここから

とび・土工工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

足場工事や土工事は単価が大きくなりやすく、気づかないうちに500万円を超えているケースが多い業種です。材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意してください。


専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 型枠施工・とび・コンクリート圧送施工などの技能士(2級は3年以上の実務経験が必要)
  • 建設機械施工技士(1級・2級)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくてもとび・土工工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

「若い頃から現場一筋でやってきたけど、書類なんて取っていない」という方も多いです。ただ諦める前に一度相談してください。状況によっては対応できる場合があります。


解体工事との区分、ここに注意

とび・土工工事業と混同しやすいのが解体工事業です。

工事の内容該当する業種
足場・仮設工事とび・土工工事業
コンクリート打設・土工事とび・土工工事業
建物の解体工事解体工事業(別許可が必要)
軽微な解体(500万未満)解体工事登録でも可

解体工事も一緒にやっている方は、とび・土工工事業の許可だけでは対応できない工事が出てきます。どちらの許可が必要かは、現在の仕事内容を確認したうえでご提案します。


川口・戸田・蕨エリアのとび職・土工の親方へ

川口市・戸田市・蕨市は再開発や新築工事が多く、足場工事・土工事の需要が高いエリアです。「元請けから許可を取るよう言われて急いでいる」という方からのご相談が特に多い業種でもあります。

急ぎの案件にも対応します。 書類はこちらで集めます。打ち合わせは現場・早朝・夜間・土日、どこでもいつでもお伺いします。「まず取れるかどうか知りたい」という方は電話一本ください。その場で診断します。


まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間・土日対応可

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