とび・土工工事業の建設業許可|戸田・川口・足立|行政書士小泉事務所

戸田市・川口市・蕨市・足立区を中心に、とび・土工工事業の建設業許可取得をスピーディーにサポートいたします。

とび職・土工の親方、こんな場面で困っていませんか?

「元請けから“この内容だと許可がないと厳しい”と言われ、仕事を断っている」
「500万円以上の工事を受けたいが、許可がなく受注できない」
「急いで許可を取りたいが、自分の内容で取れるのか不安」

とび・土工工事業は、足場や基礎、外構など幅広い工事を扱う業種です。
そのため、「どこから許可が必要になるのか」が分かりにくいケースが多くあります。
まずはそこを整理しましょう。

とび・土工工事業とは?対象になる工事はこれだけ広い

以下の工事がすべてとび・土工工事業に該当します。

  • 足場の組立て・解体
  • 重量物の運搬・据付け
  • 鉄骨の組立て
  • コンクリートの打設・解体(内容によっては機械器具設置工事に該当する場合があります)
  • 掘削・盛土・締固めなどの土工事
  • アンカー工事・ロックボルト工事
  • 法面保護工事
  • 道路付属物の設置工事

「自分がやっている工事が入っているかどうかわからない」という方も、まずご相談ください。
一緒に確認します。

許可が必要になるのはここから

とび・土工工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

足場工事や土工事は単価が大きくなりやすく、気づかないうちに500万円を超えているケースが多い業種です。

専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 型枠施工・とび・コンクリート圧送施工などの技能士(2級は3年以上の実務経験が必要)
  • 建設機械施工技士(1級・2級)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくてもとび・土工工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

「若い頃から現場一筋でやってきたけど、書類なんて取っていない」という方も多いです。
ただ諦める前に一度相談してください。状況によっては対応できる場合があります。

解体工事との区分、ここに注意

とび・土工工事業と混同しやすいのが解体工事業です。

工事の内容該当する業種
足場・仮設工事とび・土工工事業
コンクリート打設・土工事とび・土工工事業
建物の解体工事解体工事業(別許可が必要)
軽微な解体(500万未満)解体工事登録でも可

解体工事も一緒にやっている方は、とび・土工工事業の許可だけでは対応できない工事が出てきます。
どちらの許可が必要かは、現在の仕事内容を確認したうえでご提案します。

当事務所でのとび・土工工事の許可取得実績

当事務所で実際にサポートしたとび・土工工事業の許可取得事例です。

戸田市のとび・土工ほか26業種(法人)|経営経験は社長以外の役員で証明、設立直後の法人で許可取得
・さいたま市の建設工事業者様(法人)|1級とび技能士で解体工事業の業種追加、依頼から4営業日で申請

選ばれる4つの理由

① 電話したらすぐ動く
レスポンスとスピードが全てだと思っています。
連絡いただければ、事務所・現場・自宅どこへでも伺います。

② 書類はほぼこちらで揃える
役所への証明書等の取り寄せはすべて対応します。
お客様にお願いするのは手元の書類だけ。役所に行く必要はありません。

③ 追加料金なし
最初に提示した金額が、最終金額です。見積もり後に追加で請求することは一切ありません。

④ 不許可なら報酬ゼロ
許可が取れると判断してから申請します。申請前に費用は発生しません。
万が一、不許可となった場合は報酬を一切いただきません。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 (受付:平日・早朝夜間対応可)

info@office-koizumi1986.com (メールは24時間受付、原則当日中にご返信します。)

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