産業廃棄物と混合廃棄物を具体例を用いて解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

事業活動に伴って発生した20種類の廃棄物を産業廃棄物として、それに該当しないものは一般廃棄物になります。20種類の廃棄物は下記のとおりです。

①燃え殻・・・石炭がら、焼却炉の残灰、その他焼却カス。

②汚泥・・・工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、製造業の製造工程において生ずる泥状のもの。

③廃油・・・産業から排出される使用済み油。 食用油や石油、ガソリンなども含まれる。

④廃酸・・・廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。

⑤廃アルカリ・・・廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。

⑥廃プラスチック類・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物。

⑦ゴムくず・・・天然ゴムくず。廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類に分類されます。

⑧金属くず・・・鉄くず、空かん、切断くずなど。

⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・・・廃空ビン、石膏ボードくず、レンガくずなど。

⑩鉱さい・・・製鉄所の炉の残さいなど。

⑪がれき類・・・工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など。

⑫ばいじん・・・工場の排ガスを処理して集められたもの。

⑬紙くず・・・建設業(工作物の新築・改築、除去に伴うもの)、パルプ製造業、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから排出された紙くず。

⑭木くず・・・建設業 (工作物の新築・改築 、除去に伴うもの)、木製品製造業 、 パルプ製造業、輸入木材卸売業等などから排出された木くず。

⑮繊維くず・・・建設業 (工作物の新築・改築 、除去に伴うもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)などから排出された繊維くず。

⑯動植物性残さ・・・食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などから排出された原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物。

⑰動物系固形不要物・・・と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など。

⑱動物のふん尿・・・畜産農業などから排出される動物のふん尿。

⑲動物の死体・・・畜産農業などから排出される動物の死体。

⑳法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物・・・産業廃棄物を処分するために中間処理したもので、他の19種類の産業廃棄物に該当しないもの。

また、複数の種類にまたがって混在し、分別が難しい廃棄物を混合廃棄物といいます。
混合廃棄物の例として下記などがあげられます。

・廃蛍光管
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(蛍光物質が塗布されたガラス管)、「金属くず」(両端の電極)、「廃プラスチック類」(ソケット)の混合物に該当します。

・廃乾電池
「金属くず(亜鉛缶、鉄外装)」と「汚泥(二酸化マンガン、塩化亜鉛等)」の混合物に該当します。

・廃バッテリー
「廃プラスチック類(ケース)」「金属くず(極板、端子等)」及び「特別管理産業廃棄物である廃酸」の混合物に該当します。

・オイルエレメント
「金属くず(ケース等)」、「廃プラスチック類(オイルフィルター)」及び「廃油」の混合物に該当します。
          
・賞味期限切れの飲料品
容器は「廃プラスチック類(ペットボトル入り)」又は「金属くず(缶入り)」であり、中味の飲料は、「廃酸(酸性の飲料)」、「廃アルカリ(アルカリ性の飲料)」又は「廃酸と廃アルカリの混合物(中性の飲料)」ですので、これらの混合物に該当します。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。