
こんにちは。行政書士の小泉です。
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものが「産業廃棄物」に該当し、それ以外は「一般廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物の種類は以下のとおりです。
【産業廃棄物の20種類】
- 燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、その他の焼却カス。 - 汚泥
工場排水等の処理後に残る泥状のもの、または製造工程で生じる泥状物。 - 廃油
使用済みの食用油、石油、ガソリンなど、産業から排出される油。 - 廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸など、すべての酸性廃液。 - 廃アルカリ
廃ソーダ液をはじめとする、すべてのアルカリ性廃液。 - 廃プラスチック類
合成樹脂、合成繊維、合成ゴム(廃タイヤ含む)などの固形状・液状の合成高分子系化合物。 - ゴムくず
天然ゴムのくず。※廃タイヤは合成ゴムのため「廃プラスチック類」に分類されます。 - 金属くず
鉄くず、空き缶、切断くずなど。 - ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
廃空ビン、石膏ボード、レンガくずなど。 - 鉱さい
製鉄所の炉の残渣など。 - がれき類
工作物の除去により生じたコンクリート破片など。 - ばいじん
工場の排ガスを処理して集められた粉じん。 - 紙くず
建設業(工作物の新築・改築・除去)や、パルプ製造業、新聞業、出版業、印刷業などから排出された紙くず。 - 木くず
建設業や木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業などから排出される木材のくず。 - 繊維くず
建設業や繊維工業(衣服などの製品製造業を除く)から排出される繊維のくず。 - 動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業などで原料として使用された動植物性の固形状の不要物。 - 動物系固形不要物
と畜場・食鳥処理場等で処理された獣畜や食鳥の不要物。 - 動物のふん尿
畜産農業などから排出される動物のふん尿。 - 動物の死体
畜産農業などから排出される動物の死体。 - 法施行令第2条第13号に規定される廃棄物
中間処理後に他の19種類に該当しない処理残渣等。
【混合廃棄物について】
複数の種類の産業廃棄物が混在し、分別が困難なものは「混合廃棄物」とされ、下記のようなものが該当します。
- 廃蛍光管
ガラス管(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)、両端の電極(金属くず)、ソケット(廃プラスチック類)の混合物。 - 廃乾電池
外装(金属くず)と内部の成分(汚泥)の混合物。 - 廃バッテリー
ケース(廃プラスチック類)、極板・端子(金属くず)、電解液(廃酸)の混合物。 - オイルエレメント
ケース(金属くず)、フィルター(廃プラスチック類)、内部の油(廃油)の混合物。 - 賞味期限切れの飲料品
容器:ペットボトル(廃プラスチック類)または缶(金属くず)
中身:酸性→廃酸、アルカリ性→廃アルカリ、中性→廃酸と廃アルカリの混合物
以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
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