
こんにちは。行政書士の小泉です。
公共工事の発注機関では、入札に参加する建設業者に対し「資格審査」を行うことが義務付けられています。この審査は、「客観的事項」と「主観的事項」の評価を数値化して行われ、業者の順位付け・格付けに活用されます。
このうち、「客観的事項」の審査がいわゆる経営事項審査(経審)です。
経営事項審査では、以下の要素が数値化され、評価されます。
■経営事項審査の評価項目
① 経営規模の認定(X)
- X1:完成工事高
- X2:自己資本額および平均利益額
② 経営状況の分析(Y)
- 負債抵抗力
- 収益性・効率性
- 財務健全性
- 絶対的力量
③ 技術力の評価(Z)
- 技術者の保有資格
- 元請完成工事高
④ 社会性の確認(W)
- 雇用や法令遵守状況、社会貢献などを評価(X・Y・Zに該当しない要素)
■総合評点の算出式
総合評点(P)は、以下の式で算出されます:
P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.2×Y + 0.25×Z + 0.15×W
■経営事項審査の手続きの流れ
- 審査予約
経審を受けるには、まず都道府県に予約を取ります。
※決算変更届が未提出の場合は、予約ができません。
予約枠が1ヶ月以上先になることもあるため、早めの対応が必要です。 - 経営状況分析の申請(Y点の取得)
登録分析機関(例:ワイズ公共データシステム株式会社)に経営状況分析申請を行い、結果通知書(Y点)を取得します。
この際、以下の資料が必要です:
- 財務諸表(税抜処理)
- 納税申告書別表16など - 審査書類の作成・提出(対面審査)
以下の書類が特に重要です:
- 経営状況分析結果通知書(Y点)
- 工事経歴書および上位3件の裏付資料(契約書・注文書・請求書・通帳等)
- 技術者(経営業務管理責任者・専任技術者)の常勤性を証明する書類(標準報酬決定通知書、健康保険証など)
- 審査結果の通知
申請が受理されてから、おおむね1ヶ月以内に経審の結果が通知されます。
■有効期限について
経営事項審査の有効期間は、審査対象事業年度終了の日の翌日から1年7ヶ月間です。
建設業許可でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料です。