「経営事項審査」と「経営状況分析」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

公共工事の発注機関では、入札に参加する建設業者に対し「資格審査」を行うことが義務付けられています。この審査は、「客観的事項」と「主観的事項」の評価を数値化して行われ、業者の順位付け・格付けに活用されます。

このうち、「客観的事項」の審査がいわゆる経営事項審査(経審)です。
経営事項審査では、以下の要素が数値化され、評価されます。

■経営事項審査の評価項目

経営規模の認定(X)

  • X1:完成工事高
  • X2:自己資本額および平均利益額

経営状況の分析(Y)

  • 負債抵抗力
  • 収益性・効率性
  • 財務健全性
  • 絶対的力量

技術力の評価(Z)

  • 技術者の保有資格
  • 元請完成工事高

社会性の確認(W)

  • 雇用や法令遵守状況、社会貢献などを評価(X・Y・Zに該当しない要素)

■総合評点の算出式

総合評点(P)は、以下の式で算出されます:

P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.2×Y + 0.25×Z + 0.15×W

■経営事項審査の手続きの流れ

  1. 審査予約
     経審を受けるには、まず都道府県に予約を取ります。
     ※決算変更届が未提出の場合は、予約ができません。
     予約枠が1ヶ月以上先になることもあるため、早めの対応が必要です。
  2. 経営状況分析の申請(Y点の取得)
     登録分析機関(例:ワイズ公共データシステム株式会社)に経営状況分析申請を行い、結果通知書(Y点)を取得します。
     この際、以下の資料が必要です:
     - 財務諸表(税抜処理)
     - 納税申告書別表16など
  3. 審査書類の作成・提出(対面審査)
     以下の書類が特に重要です:

 - 経営状況分析結果通知書(Y点)
 - 工事経歴書および上位3件の裏付資料(契約書・注文書・請求書・通帳等)
 - 技術者(経営業務管理責任者・専任技術者)の常勤性を証明する書類(標準報酬決定通知書、健康保険証など)

  1. 審査結果の通知
     申請が受理されてから、おおむね1ヶ月以内に経審の結果が通知されます。

■有効期限について

経営事項審査の有効期間は、審査対象事業年度終了の日の翌日から1年7ヶ月間です。

建設業許可でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
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