宅建業者が守るべき3つの義務|標識・従業者証明書・帳簿の備付け

こんにちは。行政書士の小泉です。

宅地建物取引業者(宅建業者)として営業を開始した後には、免許取得だけでなく「日々の業務で守るべき義務」が法律で定められています
この記事では、宅建業法で義務づけられている以下3点をわかりやすく解説します。

  • 標識(業者票・報酬額票)の掲示
  • 従業者証明書・従業者名簿の整備
  • 帳簿の備付けと保存

1. 標識(業者票・報酬額票)の掲示義務

宅地建物取引業法第50条には、以下のように定められています。

「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に業者票および報酬額票を掲示しなければならない」

🔷 掲示する標識の種類

  • 業者票(免許番号や商号、代表者名等が記載されたもの)
  • 報酬額票(宅建業者が受け取れる報酬の上限額を記載したもの)

🔷 標識のサイズ

  • 縦30cm × 横35cm以上
    ※法律により大きさが明確に定められているため注意が必要です。

2. 従業者証明書・従業者名簿の整備

宅建業者は、従業者に関する以下の2点を適正に管理しなければなりません。

🔶 従業者証明書の携帯義務

宅建業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させる義務があり、業務中は常に携帯しておく必要があります。

また、取引の相手方から請求があった場合には、従業者証明書の提示が義務となります。

🔶 従業者名簿の作成・保存義務

各事務所ごとに従業者名簿を作成し、以下の内容を記載しなければなりません。

  • 氏名、住所、生年月日
  • 主な職務内容
  • 宅地建物取引士であるかどうか
  • 入退社日 等

名簿は最終記載日から10年間保存が必要です。
また、関係者から請求があった場合には、閲覧に供する義務もあります。

3. 帳簿の備付けと保存義務

宅建業者は、各事務所に以下のような帳簿を備えなければなりません。

📘 記載すべき内容

  • 取引年月日
  • 取引物件の所在地、面積
  • 取引価格(売買・賃貸の別)
  • 受け取った報酬の額
  • 取引に関与した他の宅建業者の情報

帳簿は「電子データでの保存も可能」ですが、必要に応じてすぐにプリントアウトできる状態で管理することが条件です。

📅 保存期間

帳簿は事業年度ごとに閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。

宅建業免許取得後の運用もご相談ください

行政書士 小泉事務所では、宅建業免許申請だけでなく、免許取得後の運用サポート(帳簿・標識・従業者関連)にも対応しております。

  • 初回相談無料
  • 戸田市・川口市・さいたま市など埼玉県内全域対応
  • 電話・オンライン相談可

お気軽にご相談ください!