忘れてたでは済まされない宅地建物取引業者免許取得後の手続について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

「免許取得後の手続き」には、「更新申請」「変更届」「免許換え申請」があります。

まずは「更新申請」についてです。
免許の有効期限は5年間になります。
更新申請書が提出できるのは有効期間満了日から遡って90日前から30日前までですから、免許有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前の間に、更新の手続きを完了しておかなければなりません。

免許期間満了日の30日前までに更新手続きをしなかった場合、申請を受付けてもらえない場合があります。免許期間満了後は、例外なしに免許は失効してしまいます。

続いて「変更届」についてです。
一定事項に変更が生じた場合には変更届を提出しなければなりません。
一定事項とは下記のとおりです。
・業者の商号・名称・氏名
・主たる事務所(本店)・従たる事務所(支店等)の所在地変更
・従たる事務所の新設・名称変更・廃止
・役員の就任・退任および氏名
・専任の宅地建物取引士の就任・退任および氏名
・政令使用人の就任・退任および氏名

変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
変更があったにもかかわらず変更届が提出されていない場合、変更届を先にしなければ5年に一度の更新申請を受付けてもらえません。

最後に「免許換え申請」についてです。
現在の免許から新しい免許に切り換える手続きのことをいいます。
免許換え申請が必要な場合は下記のとおりです。
・現在の事務所がある都道府県から他の都道府県へ事務所を移す場合
・現在の事務所がある都道府県の他に、他の都道府県に事務所を設置する場合
・現在2つの都道府県に事務所があるが、事務所を1つの都道府県内のみに置く場合

つまり、知事から他の都道府県知事、知事から大臣、大臣から知事など、免許権者が替わる場合に発生する手続きになります。

手続きは新規申請とほぼ同様で、有効期間は免許換えの時から5年間となります。
免許換え申請の審査中に免許の有効期間が過ぎてしますと、もし、免許換えの免許が取得できなかった場合は、現在の免許は更新できず失効してしまいます。

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。