営業保証金の供託?または保証協会への加入?宅地建物取引業者免許を取得するための財産的要件について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

宅建業の審査が完了したら、すぐに営業を開始できるというわけではありません。
免許証の交付を受けなければ宅建業の営業はできません。
免許取得後に営業保証金の供託または保証協会への加入のいずれかの手続を行ないと、免許証を受領することができません。

営業保証金の供託は下記のとおりです。
本店(主たる事務所)・・・営業保証金1000万円を法務局に供託する
支店(従たる事務所)・・・1店舗につき営業保証金500万円を法務局に供託する

保証協会への加入は、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金を法務局に供託する必要はありません。弁済業務保証金分担金については、下記のとおりになります。
本店(主たる事務所)・・・60万円
支店(従たる事務所) ・・・1店舗につき30万円

大多数の宅建業者は、営業保証金を供託する代わりに、保証協会への加入をしております。

ちなみに、保証協会の加入手続きには2ヶ月程度を要します。
審査が完了してから、加入手続きを始めたのでは、免許証の交付までさらに時間がかかります。
そこで宅建業許可申請したら、すぐに又は審査中に保証協会への加入手続きを進めることが重要になります。

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。