宅地建物取引業者免許取得するための非常に重要なポイントになる物的要件について解説します!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は宅建業許可要件の物的要件について説明します。

宅建業を営む場合、事務所の設置は非常に重要なポイントになります。
事務所は「継続的に行うことができる施設」で、かつ「他業者や個人の生活(居住)部分からの独立している」必要があります。

なお、宅建業を行わない支店は、宅建業の事務所に該当しませんが、本店は宅建業を行わなくても支店で宅建業を行っていれば宅建業の事務所となります。本店は支店を管理する機能を有しているからです。

戸建住宅の一室、マンションの一室、一つの事務所を他の法人と共同で使用することは、原則、事務所として認められていません。また、プレハブなども事務所として認められていません。

ただし、例外として①自宅の一部を事務所とする場合②一つの事務所を他の法人と共同使用する場合は、一定の条件を満たせば例外として免許が取得できることもあります。

①自宅の一部を事務所とする場合
・自宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。
・独自の出入口はないものの、他の部屋を通らずに事務所に出入りできる。
・他の部屋と事務所が壁で明確に区切られている。
・内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。

②一つの事務所を他の法人と共同使用する場合
・他の法人と自社の事務所の出入口がそれぞれあり、他社の事務所を通ることなく出入りができること。
・他の法人の事務所と固定式のパーテーションなどで明確に区切られており、相互に独立していること。

宅建業の事務所要件は建設業や産廃業などよりも厳格に審査されます。
必ず行政窓口に事前確認してから進める必要があります。

以上、宅建業免許申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。