
こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、宅地建物取引業免許の取得に必要な「人的要件」について、わかりやすく解説します。
宅建業免許では、主に以下の3つの要素が審査されます。
- ✅ 代表者・政令使用人の要件
- ✅ 専任の宅地建物取引士の設置
- ✅ 欠格要件への該当の有無
1. 代表者・政令使用人の要件
● 代表者は原則「常勤」が必要
法人・個人を問わず、代表者は宅建業の事務所に常駐し、日常業務を行う必要があります。
ただし、代表者が常勤できない場合は、以下の「政令使用人」を設置することで要件を満たすことができます。
● 政令使用人とは?
政令使用人とは、支店長や営業所長など、代表者の委任を受けて宅建業の契約を締結する権限を持つ従業者のことを指します。
2. 専任の宅地建物取引士の設置要件
宅建業免許を取得するには、すべての事務所に「専任の宅地建物取引士(専任の取引士)」を設置しなければなりません。
● 設置人数の基準
従業員5人につき1人以上の専任取引士の設置が必要です。
● 専任性の要件(常勤・専従)
以下の条件を満たさないと、「専任」とは認められません。
【常勤性が認められないケース】
- 非常勤・パートタイム勤務である
- 他社の従業員や公務員としても勤務している
- 大学生など学生である
- 通勤が困難な遠方に居住している
- 勤務先を退社後の副業として従事している
【専従性が認められないケース】
- 他の宅建業者に勤務している
- 他の宅建業者で「専任の取引士」として登録されている
- 他法人の代表取締役や常勤役員を兼務している
- 行政書士・司法書士等の士業と兼業しており、宅建業に専従していない(※例外あり)
⚠「専任の宅建士」が不足した場合は、2週間以内に補充しなければなりません。
3. 欠格要件に該当する場合は免許取得不可
宅建業の免許は、代表者・役員(非常勤含む)・政令使用人が以下のいずれかの欠格要件に該当する場合、取得できません。
● 欠格要件の主な例
- 免許取消処分を受けてから5年を経過していない
- 聴聞の公示後に廃業届を出し、その日から5年を経過していない
- 禁錮以上の刑、または宅建業法違反等による罰金刑を受けてから5年以内
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない
- 宅建業に関し不正・不誠実な行為をする恐れがあると判断される場合
宅建業免許のご相談は行政書士 小泉事務所へ
行政書士 小泉事務所では、宅建業免許取得に必要な人的要件の事前確認から、書類作成・提出までトータルでサポートいたします。
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人的要件に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。