はじめに
今回は、はがきDMをご覧いただいたことがきっかけでご依頼いただきました。
今まで建設業許可の手続きを担当されていた方の負担を軽くしたいというご要望から、打ち合わせには今まで担当されていた方にも同席していただき、スムーズに引き継ぎができるよう進めました。
建設業許可の申請では、役員等に関する書類の準備が必要です。しかし「役員等」の範囲は他の許認可と異なる場合があります。
今回は、川口市の内装工事業者の更新申請を担当した際に気づいた、監査役に関する注意点をご紹介します。
産廃と建設業許可では「役員」の範囲が違う
産業廃棄物収集運搬業の許可では、監査役も役員等として扱われます。そのため、監査役の住民票や登記されてないことの証明書なども準備する必要があります。
私は最初、建設業許可の更新申請でも同じように進めようとしていました。
しかし、建設業許可では監査役は「役員等」に含まれません。
会社法と建設業法の違い
会社法では次のように定義されています。
- 「役員」=取締役・会計参与・監査役
- 「役員等」=取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人
一般的には監査役も役員等の一員とされていますが、建設業法では監査役は「役員等」に含まれません。(建設業法5条3号、建設業許可事務ガイドラインP13⑥)
そのため、建設業許可の申請では監査役の身分証明書・登記されてないことの証明書の準備は不要です。
まとめ
- 建設業許可では監査役は役員等に含まれない
- 監査役の身分証明書・登記されてないことの証明書は不要
- 産廃と混同しないよう注意
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